○積丹町営住宅管理条例
平成25年3月29日
条例第2号
積丹町営住宅管理条例(平成9年条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 町営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の17)
第2章 町営住宅等の管理(第4条―第39条)
第3章 社会福祉事業への活用(第40条―第46条)
第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(第47条―第50条)
第5章 雑則(第51条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 児童遊園、集会所その他町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定するものをいう。
(3) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する町営住宅建替事業をいう。
(6) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(町営住宅等の設置)
第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。
2 町営住宅等の名称、位置、戸数等は、規則で定める。
第1章の2 町営住宅等の整備基準
(町営住宅等の整備基準)
第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める町営住宅等の整備基準は、この章に定めるところによる。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第3条の6 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第3条の10 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
(共用部分)
第3条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
(附帯施設)
第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
第2章 町営住宅等の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
(3) 回覧文書
(4) 町内IP電話通信
2 前項の公募に当たっては、町長は町営住宅の名称、所在地、型式、戸数、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号のいずれかの事由に係る者を公募を行わず町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良町営住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み等)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとする。
3 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。
4 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に当該町営住宅の借上げ期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に掲げる者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
(入居補欠者の選考等)
第10条 町長は、前条第2項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補欠者を決定することができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき又は次の公募の前に入居者のいない町営住宅があるときは、前項の入居補欠者からその順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居者選考委員会)
第10条の2 町長の諮問に応じ、前2条に規定する入居者の選考に関し審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、積丹町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5名で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 民生委員の職にある者
(2) 家屋所有者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することを妨げない。
5 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。
7 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
8 委員会は、会長が招集する。
9 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
10 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
11 委員会の庶務は、建設課において処理する。
12 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1名の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。
2 町長は、入居決定者が規則で定める要件に該当するときは、前項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 町長は、入居決定者が第1項の手続をその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。
5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。
6 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から規則で定める期間以内に町営住宅に入居しなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 意思能力を有しない者でないこと。
(3) 独立の生計を営む者であること。
(4) 町税等の滞納がない者であること。
3 連帯保証人は、入居者の町営住宅等の使用から生じる一切の債務について、極度額を限度とし、その履行をする責任を負う。
4 連帯保証人が第2項に規定する極度額を履行したときは、その保証債務は消滅する。
5 入居者は、連帯保証人が極度額を履行したとき、死亡したとき、第1項に掲げる資格要件を失ったとき又はやむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
6 町長は、入居者が家賃債務保証業者と家賃債務保証委託契約を締結した場合は、連帯保証人を免除することができる。
(同居の承認)
第12条 入居者は、現に入居している町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後の入居者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第30条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。
2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があったときは、規則で定めるところにより、町長に収入を申告することができる。
4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。
2 令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、町長にその月分の家賃を納付しなければならない。
3 新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居決定者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が病気にかかっているとき。
(3) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 敷金には利子を付さない。
(修繕費用の負担)
第19条 町営住宅等の修繕(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅等の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の負担する費用)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅等の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、町営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅等が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
3 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。
4 入居者が前項ただし書の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
5 入居者は、町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(収入超過者の明渡し努力義務)
第24条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第26条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
4 前条第1項の期限が到来した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。
(住宅のあっせん等)
第28条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、町長は、その入居を容易にするよう配慮するものとする。
2 町長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。
(建替事業の施行に関する入居者への通知)
第31条 町長は、法第37条第1項の規定により作成した建替計画(同条第7項の規定による建替計画の変更を含む。以下同じ。)について国土交通大臣の承認を得たときは、当該建替計画に係る町営住宅事業の施行により除却すべき町営住宅の入居者(その承認があった日における入居者(建替計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき町営住宅となったものの入居者及び除却すべき町営住宅でなくなったものの入居者)に限る。)に対して、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 建替計画
(2) 建替計画に係る国土交通大臣の承認年月日
(3) その他町長が定める事項
(建替事業に伴う説明会等の実施)
第32条 町長は、町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。
(建替事業による明渡請求)
第33条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、町長は、当該請求に係る者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第34条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る町営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)は、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長が30日を下らない範囲内で当該町営住宅の除却前の最終の入居者ごとに定める期間内に、規則で定めるところにより、町長にその旨を申し出なければならない。
2 町長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、当該期間を通知するものとする。
(建替事業に伴う移転料の支払)
第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該町営住宅を明け渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の移転料を支払うものとする。
(町営住宅の明渡請求)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 入居者が正当な事由がなくて1月以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町営住宅の借上げ期間が満了したとき。
2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。
(町営住宅の検査)
第39条 町営住宅を明け渡そうとする者は、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の町営住宅を明け渡そうとする者は、第22条第3項ただし書の規定により町長の承認を得て町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
第3章 社会福祉事業への活用
(社会福祉法人等の使用)
第40条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。
2 前項の規定により社会福祉法人等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章に定めるところによる。
(使用の手続)
第41条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨及び町営住宅の使用可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付すことができる。
(使用料)
第42条 町営住宅を第40条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。
(使用状況の報告)
第43条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、許可法人等に対し、町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第44条 許可法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更を生じたときは、その変更の生じた日から15日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅立替事業の施行に伴い町営住宅を除却するとき。
(3) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
(管理に関する規定の準用)
第46条 第17条、第19条、第20条、第22条及び第39条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第41条第2項の使用可能日」と、「第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡請求の日」とあるのは「第45条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、同条第3項中「町営住宅に入居した」とあるのは「町営住宅の使用を開始した」と、第22条中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用
(中堅所得者等の使用)
第47条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。
2 前項の規定により中堅所得者等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章に定めるところによる。
(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)
第48条 町長は、町営住宅を前条第1項の規定により使用させるときは、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。
(2) 暴力団員でないこと。
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。
(家賃)
第49条 中堅所得者等が町営住宅を第47条第1項の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則に定める額とする。
(管理に関する規定の準用)
第50条 第8条、第11条から第13条まで、第17条、第18条第1項、第3項及び第4項、第19条から第22条まで、第31条、第33条第1項前段、第2項及び第3項、第38条並びに第39条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第48条第2項」と、第12条第2項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、第13条第2項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と、第17条第1項中「第26条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第51条 町営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅等を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置く。
2 町営住宅監理員は、町長が町職員の中から任命する。
3 町長は、町営住宅監理員の事務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 前3項に規定するもののほか町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が定める。
(立入検査)
第52条 町長は、町営住宅等の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長の指定した者に町営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(敷地の目的外使用)
第53条 町長は、敷地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。
(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第47条第1項の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第55条 警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第56条 不正の方法により町営住宅に入居した者は、5万円以下の過料に処する。
2 町営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の積丹町営住宅管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の積丹町営住宅管理条例の例による。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に入居している者の連帯保証人については、この条例による改正後の積丹町営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の条例第14条、第15条第1項及び第25条第1項の規定は、令和3年度以降の年度の町営住宅の毎月の家賃について適用する。
4 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の積丹町営住宅管理条例第38条第3項の規定による請求をした家賃に係る利息については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。