○積丹町学校給食センターの設置及び給食費条例施行規則
平成24年3月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町学校給食センターの設置及び給食費条例(昭和46年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食日数)
第2条 当該年度の給食日数は190日(中学校3年生にあっては180日)を基準とする。
(給食費の額)
第3条 条例第6条の規定により、保護者等が負担する給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校児童・教職員 月額4,200円 1食当たり265円
(2) 中学校生徒・教職員 月額4,900円 1食当たり309円
(3) 学校給食に従事するもの 月額4,200円
(給食費の児童手当及び口座振替による納付に係る納期限の特例)
第4条 児童手当からの徴収及び口座振替の方法により給食費が納入された場合には、その納入の日が納期限後である場合においても、その納入は納期限においてされたものとみなす。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。