○積丹町学校給食センターの設置及び給食費条例

昭和46年12月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、積丹町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、積丹町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置するとともに給食に要する経費(以下「給食費」という。)の納入について定めることを目的とする。

(位置)

第2条 給食センターは、積丹町大字美国町字大沢698の2番地に置く。

(職員)

第3条 給食センターに、センター長及び事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターにその運営を適正かつ円滑に行うため、積丹町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究等を行い、積丹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して必要な意見を述べることができる。

3 運営委員会の委員は7名とし、次の各号に掲げる区分により教育委員会が任命する。

(1) 関係学校長 4名

(2) 関係学校PTA会長 1名

(3) 学識経験者 2名

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、委員に任命される理由となった資格又は役職を失ったときは、解任されるものとする。

(給食費の納入者)

第5条 給食費は、次の各号に定める者(以下「納入者」という。)が納入する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者

(2) 教職員

(3) 学校給食に従事する者

(給食費の額)

第6条 納入者が納入する給食費の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定による額とする。

(給食費の納期)

第7条 給食費は、教育委員会の定めるところによりその年間所要額を12で除して得た額を毎月25日までに納入しなければならない。

2 給食費の精算は、当該年度末までに行わなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町学校給食センターの設置及び給食費条例

昭和46年12月22日 条例第17号

(令和7年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月22日 条例第17号
昭和59年4月25日 条例第18号
平成22年3月24日 条例第8号
令和6年12月20日 条例第16号
令和7年7月3日 条例第19号