○積丹町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第14条の規定による使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の提供を受けている家屋が、地震、台風、津波及び水害等の天災、又は、火災により2分の1以上(当該家屋の床面積による)が損壊若しくは焼失したとき 免除
(2) 事業の提供を受けている家屋が、地震、台風、津波及び水害等の天災、又は、火災により4分の1以上2分の1未満(当該家屋の床面積による)が損壊若しくは焼失したとき 5割減額
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。







