○積丹町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第8号

(利用承認)

第2条 条例第7条の規定により事業の提供を受けようとする者は、事業の提供を受けようとする日の30日前までに積丹町地域情報通信基盤施設事業提供承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認又は却下を決定したときは、積丹町地域情報通信基盤施設事業提供承認(却下)通知書(別記様式第2号)により通知する。

(使用料の減免)

第3条 条例第14条の規定による使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の提供を受けている家屋が、地震、台風、津波及び水害等の天災、又は、火災により2分の1以上(当該家屋の床面積による)が損壊若しくは焼失したとき 免除

(2) 事業の提供を受けている家屋が、地震、台風、津波及び水害等の天災、又は、火災により4分の1以上2分の1未満(当該家屋の床面積による)が損壊若しくは焼失したとき 5割減額

2 前項の減免を受けようとする者は、積丹町地域情報通信基盤施設使用料減免承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、本人の承諾を得て実態調査を行い、減免の決定又は却下を決定し、申請書を受理した日から30日以内に、積丹町地域情報通信基盤施設使用料減免承認(却下)通知書(別記様式第4号)により通知する。

(身分証明書)

第4条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第5号による。

(施設利用の変更等の届出)

第5条 条例第16条第1項第18条及び第20条第1項の規定による届出は、それぞれの行為をしようとする日の14日前までに積丹町地域情報通信基盤施設利用変更等届出書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定により、端末設備等の設置場所を変更しようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに積丹町地域情報通信基盤施設設置場所変更承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の承認又は却下を決定したときは、積丹町地域情報通信基盤施設設置場所変更承認(却下)通知書(別記様式第8号)により通知する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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積丹町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)