○積丹町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成23年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、積丹町地域情報通信基盤施設(以下「光施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 町は、防災等に関する情報の配信や町内IP電話通信及び地上デジタルテレビ放送の難視聴地域の解消などを図るとともに、ブロードバンドサービスによる住民や地域間の情報格差の是正を図ることにより、高度情報化社会に適応した町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資するため光施設を設置する。

(施設)

第3条 光施設を構成する設備の名称、種類及び位置は別表のとおりとする。

(事業の内容)

第4条 光施設は、次の事業を行う。

(1) 町政等の公告及び広報の伝達に関すること。

(2) 非常災害その他緊急事態の通報及び周知に関すること。

(3) 地上デジタルテレビ放送及びBSデジタルテレビ放送の同時再送信に関すること。

(4) 町内IP電話通信に関すること。

(5) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者が行うブロードバンドサービス提供のための光施設の貸出しに関すること。

(6) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(事業区域)

第5条 事業を行う区域は、町内の全域とする。ただし、事業提供が可能な設備が設置されている区域に限る。

(管理運営)

第6条 光施設の管理運営は町長が行う。

(利用承認)

第7条 第4条第1号から第4号までの事業の提供を受けようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(分担金)

第8条 町長は、前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)から、法第224条の規定に基づき、光施設の構築に要する費用として分担金を徴収する。

2 分担金は1件につき3万円とし、納入通知書により納期限までに納付しなければならない。

3 利用者が利用の解除をしたときは、既に納めた分担金は返還しない。ただし、引込設備工事に着手する前までに利用の解除を届け出た場合は、この限りでない。

(設備の設置及び費用負担等)

第9条 光施設の利用承認に伴い必要となる引込設備、端末設備及び情報設備の新設工事に要する費用は、町が負担する。

2 町は、利用者(本町の住民基本台帳に記載された者及び町内に事業所を置く事業者に限る。)に端末設備及び情報設備(以下「端末設備等」という。)を無償貸与する。

3 町は、前項以外の利用者に端末設備を無償貸与する。

4 無償貸与する端末設備等は、利用の承認1件につき一設備とし、町が設置し、利用者が管理する。

5 端末設備等の稼働に伴い生ずる電気料金及びその他の費用は、利用者の負担とする。

6 利用者の責によらない端末設備等の故障又は破損に伴う費用は、町が負担して修理又は交換を行う。

(保全の義務)

第10条 利用者は、端末設備等の保全のため、良好な管理に努めなければならない。

2 利用者は、端末設備等の異常を発見したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(新設等の費用負担)

第11条 利用者は、利用の承認に伴い新たに整備の必要が生じる伝送設備の工事に要する費用を負担しなければならない。

2 前項により整備した伝送設備は、工事完了後、町に寄付するものとする。

(使用料)

第12条 町長は、第4条第3号に規定する事業の提供を受ける利用者から、法第225条の規定に基づき、光施設の管理運営に充てる費用として、1月500円の使用料を徴収する。

2 前項の使用料の算定にあたっては、事業の提供を受ける日の属する月から利用の解除又は休止の届け出のあった月までとし、当該月分は1月分の使用料を徴収する。

(使用料の納期限)

第13条 使用料は、納入通知書により各納期限までに納付しなければならない。

第1期(4~6月分) 6月25日

第2期(7~9月分) 9月25日

第3期(10~12月分) 12月25日

第4期(1~3月分) 3月25日

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、別に納期限を定めることができる。

(使用料の減免)

第14条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、規則で定める基準に従い使用料を減額又は免除することができる。

(1) 天災等による被災者で生活に困窮しているとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(立入検査)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に端末設備等を設置する利用者の敷地又は建物内に立入り、工事の完了確認、端末設備等の整備点検、利用の停止及び利用の取消し等のための検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 利用者は、第1項の規定による点検及び検査等を行うため立入りを求めたときは、これに協力しなければならない。

(施設利用等の変更)

第16条 利用者は、名義、住所等に変更が生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

2 利用者は、端末設備等の設置場所を変更する必要が生じたときは、町長の承認を受けなければならない。

3 端末設備等の設置場所の変更に伴い生じる費用は、利用者の負担とする。

(工事の施工)

第17条 第11条に規定する伝送設備の新設及び前条第2項に規定する端末設備等の設置場所の変更のための工事は、町長の指定する業者(以下「指定業者」という。)が行わなければならない。

2 指定業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(利用の休止及び再開)

第18条 利用者は、光施設の利用を休止又は再開しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(再開手数料)

第19条 町長は、前条により光施設の利用の再開を届け出た利用者から、法第227条の規定に基づき、利用の再開に伴う手数料(以下「再開手数料」という。)を徴収する。

2 再開手数料は3,150円とし、利用者は、納入通知書により納期限までに納付しなければならない。

(利用の解除)

第20条 利用者は、利用を解除しようとするときは、町長に届け出て、速やかに端末設備等を返還しなければならない。

2 前項の規定により利用を解除したときは、利用者が負担した費用の返還はしない。

(利用の停止等)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、光施設の利用を停止又は利用の承認を取消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 光施設を故意に破損したとき。

(3) 第13条に規定する使用料の納期限から起算して3月以上滞納したとき。

(4) 光施設の管理運営上特に支障があるとき。

(5) 事業の妨害をしたとき。

(6) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為並びに公益を害する行為又は恐れがあるとき。

2 町長は、前項の規定により利用を停止又は利用の承認を取消したときは、端末設備等を撤収するものとする。

(損害賠償)

第22条 光施設を故意又は過失により損壊させた者は、当該施設の原状回復に要した費用を賠償しなければならない。

(事業の中断又は変更)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業を中断又は変更することができる。

(1) 光施設の保守点検、修理、検査等を行うとき。

(2) 天災等の不可抗力及び不測の事態等のやむを得ない事由により、本事業が継続できないとき。

(3) 公益上の必要があるとき。

(免責)

第24条 町長は、前条による事業の中断又は変更に起因して利用者が損害を受けた場合にあっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に端末設備等が設置されている利用者は、第7条の承認を受けたものとみなす。この場合において、第8条の規定は適用しない。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

種類

位置

1

センター設備

BSデジタルテレビ放送受信アンテナ設備、センター局舎、センター局舎に付属する機械及び再送信設備等

積丹町大字美国町字大沢287番地8

2

サブセンター設備

サブセンター局舎、サブセンター局舎に付属する機械及び再送信設備等

積丹町大字美国町字大沢670番地1、大字野塚町124番地6及び大字余別町字新道264番地5

3

放送設備

情報告知用放送機械及び付属設備等

積丹町大字美国町字船澗48番地5及び大字美国町字大沢698番地8

4

サブ放送設備

情報告知用サブ放送機械及び付属設備等

積丹町大字美国町字船澗48番地5、大字美国町字船澗168番地、大字入舸町字沢61番地1、大字日司町564番地及び大字余別町字沢544番地1

5

受信設備

地上デジタルテレビ放送受信アンテナ設備及び付属設備等

積丹町大字美国町国有林内(石狩森林管理署3483ロ林小班)

6

伝送設備

センター設備及びサブセンター設備から柱上分岐函(「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等

町内全域

7

引込設備

クロージャと各建物までの送信上必要な設備等

町内全域

8

端末設備

屋外収納箱、テレビ用光終端装置及び多重光波長分割装置と各装置間の配線等

利用者宅

9

情報設備

IP告知端末機、通信用光終端装置及び通信用光終端装置とIP告知端末機間の屋内配線等

利用者宅

10

屋外放送設備

屋外拡声機及び付属設備等

積丹町大字美国町字船澗1546番地1、大字美国町字船澗1979番地2、大字美国町字山ノ上698番地、大字美国町字小泊8番地3、大字美国町字小泊29番地70、大字美国町字美良波115番地5、大字美国町字大沢287番地8、大字美国町字大沢211番地3、大字美国町字大沢248番地1、大字美国町字ヤケノ804番地、大字美国町字船澗371番地12、大字婦美町528番地8、大字婦美町519番地、大字婦美町29番地1、大字野塚町字丸山791番地1、大字幌武意町17番地5、大字幌武意町字沢114番地1、大字入舸町480番地2、大字入舸町487番地1、大字日司町638番地、大字日司町字日和山188番地2、大字日司町字泊203番地1、大字野塚町23番地2、大字野塚町字浜中188番地3、大字野塚町212番地7、大字野塚町123番地3、大字野塚町字野塚898番地1、大字野塚町1147番地、大字野塚町字丸山1101番地1、大字西河町5番地1、大字西河町字ホロナイプ131番地、大字来岸町13番地5、大字来岸町49番地2、大字余別町31番地7、大字余別町255番地1、大字神岬町7番地2、大字神岬町582番地、大字神岬町18番地2、大字神岬町字沼前140番地2及び大字神岬町39番地1

積丹町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成23年2月18日 条例第1号

(平成24年7月9日施行)