○積丹町まちづくり活動支援基金条例施行規則

平成22年12月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町まちづくり活動支援基金条例(平成22年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 条例第6条に規定される委員会に委員長を置き、委員長は委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委員会の会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提供等)

第4条 委員長は、委員会の調査審議に当たり、必要があると認めるときは、当該案件に係る関係者、有識者等に対し、資料の提供、会議の出席及び説明を求めることができる。

(会長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

積丹町まちづくり活動支援基金条例施行規則

平成22年12月17日 規則第15号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年12月17日 規則第15号