○積丹町まちづくり活動支援基金条例

平成22年12月17日

条例第20号

(設置)

第1条 町民団体等が主体的・自主的に取り組む、地域課題の解決やまちづくり事業に対し支援を行い、町民自らが考え行動する機運の醸成と住民参加型の協働のまちづくりの推進に資するため、積丹町まちづくり活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充て、又は基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 町長は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委員会の設置)

第6条 積丹町まちづくり活動支援事業の推進を図るため、町長の附属機関として、積丹町まちづくり活動支援事業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1) 町が助成支援する事業の選定に関する事項

(2) まちづくり活動支援事業の推進に関する事項

3 委員会は、委員7名以内をもって組織し、委員は町長が任命する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(繰替運用等)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町まちづくり活動支援基金条例

平成22年12月17日 条例第20号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年12月17日 条例第20号