○積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年10月6日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、積丹町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議員の報酬は、次の表に定める額とする。
職名 | 報酬月額 |
議長 | 260,000円 |
副議長 | 200,000円 |
常任委員会委員長 | 180,000円 |
運営委員会委員長 | 180,000円 |
議員 | 170,000円 |
2 報酬の支給日は、その月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日以前の日で21日に最も近い休日、日曜日又は土曜日以外の日)に支給する。
3 月の中途において就職したときはその日から、退職又は失職したとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割計算により算出した額を支給する。ただし、死亡したときは、その当月分まで支給する。
4 職務の異動により、月の初日以外の日において報酬月額に変更が生ずる場合におけるその月の報酬額は、異動前と異動後のそれぞれの報酬月額の日割計算の合算額とする。
5 前2項の規定により日割計算を要するときは、その月の暦日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第3条 議員が、その職務を行うために旅行した場合には、町長及び副町長旅費相当額による費用を請求により弁償する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対して支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(準用規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、町職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成20年12月に支給される期末手当に係る第4条第2項に規定する在職期間の起算日は、平成20年6月2日とする。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の割合の特別措置)
2 平成28年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の222.5」を「100分の227.5」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の195」を「100分の200」とする。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後条例、第2条改正後条例又は第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の割合の特別措置)
2 平成29年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の227.5」を「100分の232.5」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の200」を「100分の205」とする。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第2項から第5項、第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項から第5項及び第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 町長等 220分の10
(2) 教育長 220分の10
(3) 議員 195分の10
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和4年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の220」を「100分の225」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の195」を「100分の200」とする。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和5年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の225」を「100分の230」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の200」を「100分の205」とする。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和6年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項中「100分の230」を「100分の235」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の205」を「100分の210」とする。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例、積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和7年12月1日を基準日とする期末手当については、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)第2条第4項及び第2条の規定による改正後の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第2条第4項中「100分の232.5」を「100分の235」とし、第3条の規定による改正後の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)第4条第2項中「100分の207.5」を「100分の210」とする。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後条例、第2条改正後条例及び第3条改正後条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の積丹町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。