○財政状況の公表に関する条例施行規則

平成21年9月10日

規則第19号

第1条 財政状況の公表に関する条例(平成21年条例第13号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、積丹町役場本庁及び積丹町支所とする。

第2条 条例第4条第3項の規定による閲覧を請求しようとする者は、前条に定める場所に至り、町長に対し、閲覧請求の旨を申告しなければならない。

2 前項の申告は口頭でこれをすることができる。

3 第1項の請求は、積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条の規定による勤務時間でなければならない。

第3条 閲覧される財政状況は、外部持出、汚損及び加筆等を禁ずるものとする。

2 前項の規定に違反して閲覧するものに対しては、閲覧を中止又は禁止するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

財政状況の公表に関する条例施行規則

平成21年9月10日 規則第19号

(平成21年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年9月10日 規則第19号