○財政状況の公表に関する条例

平成21年9月10日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初予算の状況を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、積丹町公告式条例(昭和31年条例第4号)第2条第2項の例による。

2 前項の財政状況の写しは、その公表の日から6月間何人も町長の指定する場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(積丹町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の廃止)

2 積丹町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和31年条例第14号)は、廃止する。

財政状況の公表に関する条例

平成21年9月10日 条例第13号

(平成21年9月10日施行)