○積丹町教育委員会事務局処務規則

平成21年3月30日

教委規則第4号

積丹町教育委員会事務局処務規則(平成2年積丹町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、積丹町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に、次の課を置く。

学校教育課

生涯学習課

(職員の職)

第3条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長、センター長及び所長

(2) 総括主査

(3) 主査

(4) 主任及び主任技師

(5) 主事及び技師

(6) 主事補及び技師補

(7) 社会教育主事、体育専門員及び文化財保護主事

(8) 生涯学習推進アドバイザー

(9) 特別支援教育支援員

(10) 事務補助員

(職務権限)

第4条 課長、センター長及び所長は、教育長を補佐し、所属の職員を指導監督する。

2 総括主査及び主査は、上司の命を受け所管事務を掌理する。

3 主任及び主任技師は、上司の命を受け所管事務に従事する。

4 社会教育主事は、上司の命を受け社会教育を行う者に専門的事項の助言指導に関する事務に従事する。

5 主事及び技師は、上司の命を受け事務に従事する。

6 体育専門員(以下「専門員」という。)は、上司の命を受け、体育の技術に関する専門的な指導の業務及び事務に従事する。

7 生涯学習推進アドバイザーは、上司の命を受け社会教育に関する指導及び学習相談並びに社会教育関係団体の育成等に関する業務に従事する。

8 特別支援教育支援員は、学校長の命を受け児童生徒に対し学習活動上のサポートを行う業務に従事する。

9 事務補助員は、上司の命を受け所管事務に従事する。

(課の事務分担)

第5条 課員の事務分担は、課長が定める。

2 課長は、事務分担を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、別記様式により教育長に報告しなければならない。

3 臨時又は緊急の事務の処理については、事務分担の定めにかかわらず、課長において適宜の措置をとることができる。

(教育長職務代理者の事務処理)

第6条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務代理者から委任をされた事務を第2条に定める課の順序により当該課長がその事務を処理する。

2 前項の当該課長に事故あるとき、又は欠けたときは、所属課の上席の職にある者がその事務を処理する。

(事務の決裁)

第7条 すべての事務は、教育長の命令又は決裁を経なければ執行することができない。

2 前項の決裁は全て主管主査、総括主査及び課長を経なければならない。

(事務の代理決裁)

第8条 教育長が不在のときは、第2条に定める課の順序により当該課長がその事務を代理決裁する。

2 教育長及び課長がともに不在のときは、教育長が指定した課の総括主査又は主査が代理決裁する。

3 前2項の場合において、軽易な事項及びあらかじめその処理について特に承認を受けている事項又は緊急やむを得ないものを除き、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。

4 第1項又は第2項の規定により代決した事件は、代決者がその文書に「後閲」の印を押さなければならない。ただし、代決者において、軽易な事項であってその必要がないと認めたものはこの限りでない。

5 前項の規定により後閲印を押した文書は、代決者は速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(事務分掌)

第9条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局その他教育機関の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)及び道費負担職員を除く。)の任免、給与の決定、分限、懲戒、公務災害、服務その他の人事並びに研修に関すること。

(3) 公印の管理及び文書類の収受、発送、登録並びに保存に関すること。

(4) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の管理に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(7) 教育費に係る予算及び経理に関すること。

(8) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(9) 道教育委員会その他教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(10) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(11) 教育行政に係る相談に関すること。

(12) 教育財産に関すること。

(13) 道費負担教職員の任免その他人事に関すること。

(14) 教科書その他教材の取り扱いに関すること。

(15) 教科用図書の採択に関すること。

(16) 学習効果の評価に関すること。

(17) 校長及び教職員の研修に関すること。

(18) 校舎及び教具その他の設備の整備に関すること。

(19) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(20) 学校の教職員及び児童生徒の保健、安全並びに福利厚生に関すること。

(21) 学校図書館に関すること。

(22) その他学校教育の指導に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか他課の所掌に属しない事項

生涯学習課

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 青少年、女性、成人及び高齢者教育に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

(4) 講座の開設及び研究集会、講演会、講習会その他の催しの開催又はこれらの奨励に関すること。

(5) 社会教育関係資料等の刊行配付に関すること。

(6) 社会教育及び社会体育のため必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(7) 文化財に関すること。

(8) 芸術文化の普及及び奨励に関すること。

(9) 研修センターの運営管理に関すること。

(10) ユネスコ活動に関すること。

(11) 公民館及び図書館整備並びに活動に関すること。

(12) 視聴覚教育に関すること。

(13) スポーツ推進委員に関すること。

(14) 研修広場の管理運営に関すること。

(15) 野外スポーツ林スキー場の管理運営に関すること。

(16) 積丹町B&G海洋センターの管理運営に関すること。

(17) 海洋性レクリェーションの振興に関すること。

(18) 高齢者の転倒予防等健康維持増進に関すること。

(19) 学校支援活動に関すること。

(20) 学校給食に関すること。

(21) 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進に関すること。

(22) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(積丹町学校給食センター長)

第10条 積丹町学校給食センターの設置及び給食費条例(昭和46年積丹町条例第17号)第3条の規定により、学校給食センターに、センター長を置く。

2 センター長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、学校給食センターの事務を掌理する。

(積丹町B&G海洋センター所長)

第11条 積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(平成2年積丹町条例第2号)第3条の規定により、B&G海洋センターに、所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、B&G海洋センターの事務を掌理する。

(専決事項)

第12条 課長、センター長及び所長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、届出、照会、報告及び回答

(2) 定例かつ軽易なことに関する所属職員の復命

(3) 総括主査以下職員の2日以内の出張命令及び復命

(4) 印紙及び切手の受払

(5) 軽易な諸統計

(6) 軽易な広報宣伝

(7) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

(8) 総括主査以下職員の休暇、請願及び諸届出

(9) 所管事務の物品の検査

(10) 所属職員の特殊勤務命令

(11) 所管する施設の使用許可

(12) 保管備品の管理及び諸設備の一時貸付け並びに使用許可

(13) 事務、事業の諸証明及び閲覧の許可又は承認(ただし、重要なものを除く。)

(14) 事務、事業の着手、完成届

(15) 事務、事業の日誌の決裁

(16) 所掌事務分掌に関する所属職員会議

(17) 1件50万円未満の支出負担行為を行うこと。

(18) 前各号のほか、定例に属し重要でないもの

(準用)

第13条 その他の事務処理は、積丹町文書取扱規程(平成13年訓令第1号)及び積丹町文書保存規程(平成13年訓令第2号)の例に準ずる。

2 職員の職務及び標準職務遂行能力は、積丹町職員の職の設置等に関する規則(昭和42年規則第3号)の例に準ずる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条、第2条、第3条中第2条第2項、第4条中第6条第1項、第2項及び第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第2条、第3条中第2条第2項、第4条中第6条第1項、第2項及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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積丹町教育委員会事務局処務規則

平成21年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成23年8月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第4号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号