○積丹町職員の職の設置等に関する規則

昭和42年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町職員定数条例(昭和34年条例第14号)に定める職員の職の設置及び職務等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長、室長、国民健康保険診療所長、所長、事務局長、施設長、書記長及びセンター長

(2) 支所長、総括主査及び総括係長

(3) 主査及び係長

(4) 主任、主任技師、主任保育士、主任保健師及び主任看護師

(5) 主事、技師、保育士、保健師及び看護師

(6) 主事補、技師補及び准看護師

(職務及び標準職務遂行能力)

第3条 前条各号で掲げる職における職務及び職制上の段階の標準的な職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)は、別表のとおりとする。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 既に置かれていた職でこの規則の施行の際にこの規則で規定する各相当職にない職にある者については、この規則の各相当職に任命替えをするものとする。

3 この規則施行の際現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年10月21日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務

標準職務遂行能力

項目

職務遂行能力

第2条第1号に掲げる職

課、室又は出先機関(以下「課」という。)の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

1 倫理

全体の奉仕者として、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案

組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行うことができる。

3 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、業務の進捗管理や的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成やワークライフバランスの推進に向けたマネジメントを行うことができる。

第2条第2号に掲げる職

課の業務を掌理するとともに、上司の指揮監督の下、所属内の調整を行う。

1 倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律等を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案、事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

担当する事案について、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務運営

段取りや手順を整え、効率的に業務を運営することができる。

6 部下の育成・活用

部下の指導・育成・活用やワークライフバランスの推進に向けたマネジメントを行うことができる。

第2条第3号に掲げる職

課において担任事務又は技術を掌理する。

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

3 協調性、報告・連絡

上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うとともに、上司の指示を部下に徹底することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

第2条第4号に掲げる職

課において担任事務又は技術を処理する。

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

業務に必要な知識・技術を習得し、課題に適切に対応することができる。

3 協調性、報告・連絡

上司・同僚等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

4 業務遂行

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。

第2条第5号及び第6号に掲げる職

課において担任事務、技術又はその他の業務に従事する。

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 協調性

上司・同僚等と円滑、かつ、協力的な関係を構築できる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

積丹町職員の職の設置等に関する規則

昭和42年3月30日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第1号
昭和56年3月19日 規則第3号
昭和57年3月30日 規則第7号
昭和62年3月17日 規則第1号
平成元年10月26日 規則第16号
平成6年4月1日 規則第3号
平成11年12月10日 規則第7号
平成12年10月1日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第5号
平成16年9月1日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年10月20日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第2号