○積丹町高齢者自立生活支援事業条例施行規則
平成20年3月14日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町高齢者自立生活支援事業条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号ア(ク)の事業は、次に掲げる基準による。
ア 除雪の実施回数は、利用対象者が希望する回数とする。
イ 除雪の実施箇所は、緊急避難路となる住居の出入口、窓等とする。
ウ 利用対象者は、住民税非課税世帯の障害及び疾病等により除雪が困難な者とする。
(2) 条例第3条第1号ア(ア)から(キ)及び(ケ)の事業の基準は、必要に応じて別に定める。
(3) 条例第3条第2号の事業は、週3回を限度とする。
(4) 条例第3条第3号の事業の基準は、必要に応じて別に定める。
2 前項の高齢者自立生活支援事業利用確認書は、一月を単位として利用月の翌月5日までに町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 条例第5条に定める手数料及び実費に相当する費用の徴収は、毎月町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。






