○積丹町高齢者自立生活支援事業条例施行規則

平成20年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町高齢者自立生活支援事業条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容等の基準)

第2条 条例第3条各号で定める事業の内容等及び対象者の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 条例第3条第1号ア(ク)の事業は、次に掲げる基準による。

 除雪の実施回数は、利用対象者が希望する回数とする。

 除雪の実施箇所は、緊急避難路となる住居の出入口、窓等とする。

 利用対象者は、住民税非課税世帯の障害及び疾病等により除雪が困難な者とする。

(2) 条例第3条第1号ア(ア)から(キ)及び(ケ)の事業の基準は、必要に応じて別に定める。

(3) 条例第3条第2号の事業は、週3回を限度とする。

(4) 条例第3条第3号の事業の基準は、必要に応じて別に定める。

(利用の決定)

第3条 条例第3条各号に定めるサービス事業(第1号ア(ケ)の事業を除く。)を利用しようとする者は、次の各号に掲げる利用申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号ア(ア)から(ク)の事業 別記様式第1号の軽度生活援助事業利用申請書

(2) 条例第3条第2号の事業 別記様式第2号の配食サービス事業利用申請書

(3) 条例第3条第3号の事業 別記様式第3号の外出サービス事業利用申請書

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じて別記様式第4号の個人情報調査票を職員に作成させ、サービス事業の利用の可否を調査させるものとする。

3 町長は、第1項の決定をしたときは、別記様式第5号の高齢者自立生活支援サービス事業利用決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の確認)

第4条 前条第3項により町長のサービス事業利用決定通知を受けた者が、当該サービス事業を利用したときは、別記様式第6号若しくは、別記様式第7号の高齢者自立生活支援事業利用確認書を町長に提出しなければならない。

2 前項の高齢者自立生活支援事業利用確認書は、一月を単位として利用月の翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 条例第5条に定める手数料及び実費に相当する費用の徴収は、毎月町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町高齢者自立生活支援事業条例施行規則

平成20年3月14日 規則第6号

(平成22年12月1日施行)