○積丹町高齢者自立生活支援事業条例
平成12年3月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町内に居住する高齢者が居宅で自立した生活を維持し、地域社会の一員として安心した生活を確保することができるよう必要な支援を行うことにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(高齢者自立生活支援事業)
第2条 この条例において、積丹町が行う高齢者自立生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 軽度生活援助事業
(2) 配食サービス事業
(3) 外出支援サービス事業
(内容等)
第3条 事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 軽度生活援助事業
ア 事業の内容
65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。以下「高齢者」という。)の自立した生活の継続が可能となるとともに、要介護状態への進行を防止するため、軽易な日常生活上の援助を行う次に掲げる事業
(ア) 外出・散歩の付き添いなどの外出支援(車両を使用するものを除く。)
(イ) 食事及び食材の確保
(ウ) 家屋等の軽微な修繕
(エ) 家屋内の整理・整頓
(オ) 朗読・代筆援助
(カ) 日常生活に関する助言及び指導
(キ) その他、軽易な日常生活上の援助
(ク) 除雪(ただし、規則で定める実施の回数、箇所及び対象者に限る。)
(ケ) 訪問安否確認
イ 事業の対象者
在宅のひとり暮らし高齢者その他これに準じるものと認められる者
(2) 配食サービス事業
ア 事業の内容
定期的に居宅に訪問し食事の提供を行う事業
イ 事業の対象者
高齢者の単身世帯、世帯の構成員がすべて高齢者である世帯及びこれに準じるものと認められる世帯の高齢者並びに身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者をいう。以下「身体障害者」という。)であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理が困難な者
(3) 外出支援サービス事業
ア 事業の内容
移送用車両により、その居宅から最寄りの医療機関その他これに準じるものと認められる場所及び施設までの間の送迎及び通院を介助する事業
イ 事業の対象者
(ア) 高齢者の単身世帯、世帯の構成員がすべて高齢者である世帯及びこれに準じるものと認められる世帯の高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により外出が困難な者
(イ) 寝たきりの状態にある高齢者で、通常の交通手段では外出が困難な者
(利用の決定)
第4条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の決定を受けなければならない。
(手数料及び実費に相当する費用の徴収)
第5条 町長は、第3条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る手数料又は実費に相当する費用を徴収する。この場合において、1月当たりの総利用時間数又は総利用回数により計算し、当該に30分未満の端数があるときは、30分として計算するものとする。
2 第3条第1号の事業に係る手数料は、次のとおりとする。
(2) (ク)の事業は、1時間当たり600円。ただし、30分増すごとに300円を加算した額。
3 第3条第2号に係る費用の実費は、1回当たり550円。
4 第3条第3号の事業に係る手数料は、1時間当たり500円。ただし、30分増すごとに250円を加算した額。
(委託)
第6条 町長は、高齢者自立生活支援事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人又は公共的団体に委託することができる。ただし、第3条第1号(ク)の事業について、特別の事情がある場合の委託先については、この限りでない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。