○積丹町神威岬自然公園利用施設の設置、管理及び運営に関する規則
平成18年8月22日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町神威岬自然公園利用施設の設置、管理及び運営に関する条例(平成7年積丹町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害対策等により公園施設の一部を占用すること。
(2) 学術研究調査により公園施設の一部を占用すること。
(3) 観光宣伝のための取材等により公園施設の一部を占用すること。
3 条例第8条第1項第4号で規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、次の各号に定めるときをいう。
(1) 災害対策等により利用するとき。
(2) 学術研究調査のためその研究機関が利用するとき。
(3) 観光宣伝のための取材等で利用するとき。
4 条例第8条第2項各号にあっては、使用料を5割減額するものとする。
5 条例第8条第2項第1号で定める保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体とは、次の各号に定める団体をいう。
(1) 保健福祉団体とは、老人クラブ連合会(単位団体含む。)、社会福祉協議会、民生委員協議会、身体障害者福祉協会、食品衛生協会及び食生活改善推進員会等保健福祉行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。
(2) 教育団体とは、体育協会、文化団体連絡協議会、女性団体連絡協議会(単位団体含む。)及びPTA等教育行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。
(3) 産業経済団体とは、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会及び第3セクター等産業経済に寄与することを目的に組織された団体をいう。
6 条例第8条第2項第2号で規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、条例第8条第2項第1号で規定する団体以外の団体が、地域振興のための行事に利用するときをいう。
(使用料の還付)
第4条 条例第9条で規定する「特に必要と認めたとき」とは、天災及び不可抗力等使用者の責めに帰することができない理由により施設の使用ができないときをいう。
(原状回復)
第5条 条例第10条で規定する「特に認めたとき」とは、天災及び不可抗力等使用者の責めに帰することができない理由により原状回復できないときをいう。
(損害の賠償)
第6条 条例第11条で規定する「止むを得ない事由」とは、天災及び不可抗力等使用者の責めに帰することができない事由をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月14日から適用する。



