○積丹町神威岬自然公園利用施設の設置、管理及び運営に関する条例

平成7年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 積丹町の豊かな自然環境の保全と公園利用者に健全な余暇活動の場を供与し、本町の観光振興に資するため、積丹町神威岬自然公園施設(以下「公園施設」という。)の設置、管理及び運営に関し、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

積丹町神威岬自然公園

積丹町大字神岬町

第3条 削除

(使用の承認)

第4条 公園施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(1) 公園施設の一部を占用すること。ただし、観光バス、路線バス若しくはタクシー等の一時的な駐停車又は営利を目的としない駐車をする場合を除く。

(2) 物品の販売、その他これらに類する行為をすること。

(3) 競技会、集会等、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) その他、町長が、特に必要と認めること。

(使用の制限)

第5条 町長は、公園施設が損傷され、又は損傷されるおそれがあると認めた場合その他管理及び運営上支障があると認めた場合は、公園施設を使用しようとする者又は使用する者に対し、公園施設の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(転貸使用の禁止)

第6条 公園施設の使用承認を受けた者は、これを転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第7条 公園施設使用の承認を受けた者が、施設を利用する場合は、あらかじめ別表に定める公園施設使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。

(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。

(3) 町内の小中学校及び保育所が利用するとき。

(4) 町長が、特別の理由があると認めたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。

(1) 町内の自治会、保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体が利用するとき。

(2) 町長が、特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 既納済の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りではない。

(損害の賠償)

第11条 使用者が、故意又は過失によって公園施設内の施設若しくは樹木等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があるときは、町長は、損害額を減額又は免除することができる。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 公園施設使用料

(単位:円)

区分

年/1m2

A

時/1m2

B

駐車場

 

50

休憩広場

200

2 A欄の使用期間が、1年に満たない場合は、1ケ月を30日とした日割計算によるものとする。

3 B欄の使用時間が、1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。

積丹町神威岬自然公園利用施設の設置、管理及び運営に関する条例

平成7年3月16日 条例第3号

(平成18年7月14日施行)