○積丹町墓地条例施行規則

平成18年7月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町墓地条例(昭和54年積丹町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 条例第2条の規定により設置する管理者として、墓地毎に、積丹町墓地管理人(以下「管理人」という。)を置く。

(職務)

第3条 管理人は、次に掲げる職務を行う。

(1) 条例第3条各号に規定する墓地(以下「墓地」という。)の美化、清掃その他維持管理に関すること。

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓地埋葬法」という。)第5条の規定により、町長が許可した埋蔵又は収蔵した焼骨の改葬に係る墳墓の位置の確認に関すること。

(3) 墓地埋葬法第5条の規定により、町長が許可した埋蔵又は収蔵した焼骨の分骨に係る位置の確認に関すること。

(4) 墓地の使用者に対する適正な利用のための助言等に関すること。

2 前項の職務を遂行するにあたり、町長は、必要な指示を与えることができる。

(委嘱)

第4条 管理人は、町長が委嘱する。

(定数)

第5条 管理人の定数は、9名以内とする。

(解嘱)

第6条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 本人から辞職の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務が遂行できないとき。

(3) その他管理人としてふさわしくない行為があったとき。

(報告等)

第7条 管理人は、墓地に次の事由が生じたときは、町長に速やかに報告しなければならない。

(1) 墓地の形態、環境等に維持管理上の異常が生じたとき。

(2) 墓地内の施設(墳墓を含む。)に損傷が生じたとき。

(3) 墓地の使用者、その他の者が、法令その他墓地管理上の規定に違反したとき。

(4) その他墓地の管理上必要な措置を認めたとき。

2 前項に定めるもののほか、町長は、管理人に対し、前条の職務の実施に関し必要な報告を求めることができる。

(謝礼金)

第8条 町長は、管理人に対し、謝礼金を支払うものとする。

2 前項の謝礼金の額は、年額15,000円とし、毎年3月に支給するものとする。

3 会議等に出席した場合、必要に応じ交通費実費相当額を謝礼金として支給するものとする。

4 管理人がその職に就いたときはその月から、辞職、失職及び死亡によりその職を離れたときはその月まで、月割計算により算出した額を支給するものとする。

(使用の申請)

第9条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)に位置図を添えて町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第10条 町長は、使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可後に住所又は氏名等の変更があったときは、墓地使用許可証記載事項変更届(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第7条に規定する特別な事由があると認め、使用料を免除する場合は、次によるものとする。

(1) 引受人がいない遺体又は焼骨等を埋葬するため、共同の墳墓を建立する場合

(2) 事故又は、災害等の犠牲者の慰霊を目的とした、共同の墳墓又は慰霊碑等を建立する場合

2 前項第1号及び第2号以外の目的で、墳墓等を建立する場合は使用料の5割を減額する。

3 第1項及び第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、墓地使用料免除(減額)申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の減免を承認したときは、墓地使用料免除(減額)承認通知書(別記様式第5号)により減免申請者に通知するものとする。

(墳墓の設置制限)

第13条 条例第9条に規定する墳墓の設置の制限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墳墓及びこれに類する設備は、地盤面から高さ3メートル以内とし、周囲の土留工事を行うときはコンクリート又は石材等で築造すること。

(2) 墓地内通路及び隣地墓地に障害を及ぼす設備をしないこと。

(3) 上屋根類を設置しないこと。

(4) 墓地管理上支障となる植栽をしないこと。

(使用権の移転)

第14条 条例第10条第2項の規定により使用権移転の許可を受けようとする者(以下「移転許可申請者」という。)は、墓地使用権移転許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の移転を許可したときは、墓地使用権移転許可証(別記様式第7号)を移転許可申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第15条 町長は、条例第13条第1項各号の規定により使用許可を取り消すときは、墓地使用許可取消(返還命令)通知書(別記様式第8号)により使用者に通知するものとする。この場合において、町長は、住所等の確認ができない者については、公示送達の方法によりこれを行うものとする。

(墓地の返還)

第16条 使用者は、条例第12条の規定により墓地使用権を返還しようとするときは、墓地使用権返還届(別記様式第9号)に位置図を添えて町長に届け出なければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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積丹町墓地条例施行規則

平成18年7月18日 規則第18号

(令和3年3月5日施行)