○積丹町墓地条例

昭和54年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、墓地の管理使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 町長は、墓地を管理させるため、管理者を置く。

(墓地の名称)

第3条 墓地の名称は、次のとおりとする。

(1) /美国/小泊/共同墓地

(2) 婦美共同墓地

(3) 幌武意共同墓地

(4) 入舸共同墓地

(5) 日司共同墓地

(6) 野塚共同墓地

(7) /西河/来岸/共同墓地

(8) 神岬共同墓地

(墓地の級別区画)

第4条 墓地の級別区画は、次のとおりとする。

級別

区画

1級

縦2.72メートル横2.72メートル

2級

縦2.72〃   横1.81〃

3級

縦1.81〃   横1.81〃

2 墓地の区間は、使用者1人につき1区画とする。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 墓地を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

第7条 町長は、特別の事由があると認めた者に対し使用料を減免することができる。

第8条 墓地の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある。

(使用条件)

第9条 町長は、墓地の使用につき、公益上又は管理上必要な条件を附し、若しくは、制限を設けることができる。

第10条 墓地の使用権は、これを抵当権の目的とすることができない。

2 墓地の使用権は、これを移転することができない。ただし、民法(明治31年法律第9号)897条に規定する継承者であって町長の承認を得た者はこの限りでない。

第11条 町長は、公益上又は管理上必要と認めたときは、改葬又は地上物件の移転を命ずることができる。

2 前項の場合は、使用者に予告し、代替地を与え、その移転料を考慮し町長においてこれを補償するものとする。

第12条 使用者において、墓地が不用となったときは、その場所を原状に復して返納しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、これを原状に復することを要しない。

(使用許可の取消)

第13条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、墓地の使用許可を取消すことができる。

(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

(2) 墓地を他に転貸したとき。

(3) 使用許可後、3年を経過しなんらの設備をしないとき。

(4) 第10条の規定に違反したとき。

2 前項第3号の場合は、使用者に予告した後1年間の猶予期間を置く。

第14条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅するものとする。

(1) 第10条第2項ただし書の継承者がなく3年を経過したとき。

(2) 使用者及び家族が住所不明等で放置のまま20年を経過したとき。

(罰則)

第15条 町長は、次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科する。

(1) 許可を受けないで墓地を使用したとき。

(2) 許可された区域外の墓地を使用したとき。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定により許可を受けた墓地の使用権は、この条例によって許可を受けたものとみなす。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

別表(墓地使用料)

級別

料金

備考

1級

25,000円

美国・小泊墓地以外の墓地は左記料金の半額とする。

2級

15,000円

3級

10,000円

積丹町墓地条例

昭和54年12月20日 条例第16号

(平成18年10月1日施行)