○積丹町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び積丹町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成19年積丹町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(一般廃棄物)

第2条 条例第8条第1項第3号の規則で定める一般廃棄物は、次の各号に該当するものとする。

(1) 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれのある性状を有するものであって、特別管理一般廃棄物を除いたもの

(2) パーソナルコンピュータ(ディスプレイを含む。)、密閉形蓄電池及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器

(3) 一辺の最長が1メートル以上のもの。ただし、粗大ごみ処理券で排出するもの及び積丹町クリーンセンターに自己搬入するものを除く。

(4) 重量が20キログラム以上のもの。ただし、粗大ごみ処理券で排出するもの及び積丹町クリーンセンターに自己搬入するものを除く。

(5) 住宅、物置及び車庫等の解体材又は引っ越しによって発生した一般廃棄物

(6) 廃ゴムタイヤ、廃テレビ受像機及び廃電気冷蔵庫で、適正処理困難物として環境大臣が指定した一般廃棄物を除いたもの

(7) 条例第10条第1項又は第2項の規定に違反して排出されたもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町の処理施設の能力、処理技術等に照らし適正な処理が困難なもの

(資源物として収集する生活系一般廃棄物)

第3条 条例第10条第2項の町が資源物として収集する生活系一般廃棄物として規則で定めるものは、次に掲げるもの(汚れがひどいもの、他の物が付着し、又は混入しているもの及びその他の再生利用することができない状態のものを除く。)とする。

(1) (商品の容器のうち、容積が18l未満のもので、主として鋼製又はアルミ製のものに限る。)

(2) (商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)に限る。)

(3) 蛍光管及び電球

(4) 筒型乾電池

(5) 新聞(広告及びパンフレット等の雑紙を含む。)

(6) 雑誌及び書籍

(7) 紙パック及び段ボール

(8) ペットボトル

(9) 小型家電

(10) 古着及び古布

(一般廃棄物再生利用業の指定の申請等)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定(以下「再生利用業指定」という。)を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、2年を超えない範囲内において期限を付するものとする。

3 町長は、再生利用業指定に、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

4 町長は、再生利用業指定をしたときは、当該再生利用業指定を受けた者(以下「再生利用業指定業者」という。)に対し、再生利用業指定証(別記様式第2号)を交付するものとする。

5 再生利用業指定業者は、再生利用業指定に係る事業の範囲の全部若しくは一部を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業を再開したときは、再生利用業事業廃止(休止、再開)(別記様式第3号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。この場合において、再生利用業指定に係る事業の範囲の全部を廃止したときは、当該届出書に当該指定証を添えなければならない。

(一般廃棄物再生利用業の一般指定)

第5条 別表第1の左欄に掲げる一般廃棄物を排出する事業者から当該一般廃棄物を無償で引き取り、当該一般廃棄物のみを利用してその種類ごとに同表の右欄に掲げる再生利用を業として行う者又はその再生利用に供するために当該一般廃棄物のみの収集若しくは運搬を業として行う者は、再生利用業の指定を受けたものとみなす。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第6条 条例第12条第1項第1号の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業に係る事業計画の概要を記載した書類

(2) 一般廃棄物収集運搬業の事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権又は使用権を有することを証する書類

(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び商業登記又は法人登記の登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

(6) 申請者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物収集運搬業の事業を開始するに当たって必要となる資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合は、前項の申請書提出前の直近3年間の各事業における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(新たに法人を設立した場合を除く。)

(9) 申請者が個人である場合は、資産についての調書並びに前項の申請書提出前直近の3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3 前2項の規定は、条例第12条第1項第2号の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者について準用する。ただし、前項に掲げる書類及び図面は、現に許可を受けている一般廃棄物収集運搬業に係る許可申請の際に申請書に添付したものとその内容に変更がない場合に限り、添付することを要しない。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第7条 条例第12条第1項第3号の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処分業に係る事業計画の概要を記載した書類

(2) 一般廃棄物処分業の事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに当該施設が最終処分場である場合は、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が廃棄物処理法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権又は使用権を有することを証する書類

(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び商業登記又は法人登記の登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

(6) 申請者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合は、当該処分後の一般廃棄物の処分方法を記載した書類

(8) 一般廃棄物処分業の事業を開始するに当たって必要となる資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合は、前項の申請書提出前の直近3年間の各事業における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(新たに法人を設立した場合を除く。)

(10) 申請者が個人である場合は、資産についての調書並びに前項の申請書提出前直近の3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3 前2項の規定は、条例第12条第1項第4号の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者について準用する。ただし、前項に掲げる書類及び図面は、現に許可を受けている一般廃棄物処分業に係る許可申請の際に申請書に添付したものとその内容に変更がない場合に限り、添付することを要しない。

(一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可の申請)

第8条 条例第12条第1項第5号の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「第12条第1項第2号の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新」とあるのは「条例第12条第1項第5号の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更」と読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第8号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「条例第12条第1項第4号の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新」とあるのは「条例第12条第1項第5号の規定による一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更」と読み替えるものとする。

(許可証の交付等)

第9条 町長は、前3条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、申請者に対し一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第7号。以下「許可証」という。)及び一般廃棄物処分業許可証(別記様式第8号。以下「許可証」という。)を交付する。ただし、許可証の有効期間は、2年間とする。

(許可証の再交付)

第10条 前条の規定により許可を受けた者は、許可証を亡失又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(別記様式第9号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出)

第11条 廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止(変更)(別記様式第10号)によらなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 省令第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書

(2) 省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る者がそれぞれ廃棄物処理法第7条第5項第4号のイからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 省令第2条の6第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図

(4) 省令第2条の6第1項第4号(一般廃棄物収集運搬業の届出)に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る施設に関する第6条第2項第2号及び第3号に規定する図面及び書類

(5) 省令第2条の6第1項第4号(一般廃棄物処分業の届出)に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る施設に関する第7条第2項第1号同項第2号同項第3号に規定する書類及び図面

(指定ごみ袋及びごみ処理券)

第12条 条例第10条第2項に規定する有料のごみ袋、有料のごみ処理券及び有料の粗大ごみ処理券は、別記1の指定ごみ袋、別記2のごみ処理券及び別記3から別記5の粗大ごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)とし、町が作製する。

2 条例別表第1で定める粗大ごみの排出基準は、別表第2のとおりとする。

(指定ごみ袋等の取扱い)

第13条 指定ごみ袋等は、次の各号の一に該当する場合は、無効とする。

(1) 著しく汚損又は破損しているもの

(2) その他正当の使用と認められないもの

(処理手数料の徴収方法)

第14条 条例別表第1に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、指定ごみ袋等の交付枚数に応じ、前納しなければならない。この場合の交付枚数は、ごみ処理券及び粗大ごみ処理券は1枚単位、指定ごみ袋は10枚単位とする。ただし、容量40リットルの生活系一般廃棄物の指定ごみ袋は5枚単位とする。

(2) 前号の規定により前納した処理手数料は、指定ごみ袋等の交付をもって町がこれを領収したものとみなす。

(3) 一般廃棄物処分手数料(以下「処分手数料」という。)は、一般廃棄物を搬入する者が、確認された搬入量に応じ、現金で納めなければならない。

(指定ごみ袋等の交付業務及び処理手数料等収納業務の委託等)

第15条 町長は、指定ごみ袋等の交付業務及び処理手数料等の収納業務のため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、収納事務受託者(以下「収納事務受託者」という。)を定め、委託することができる。

(1) 収納事務受託者は、指定ごみ袋等の請求があった場合は、処理手数料と引き換えに指定ごみ袋等を交付しなければならない。ただし、処理手数料の値引き及び景品行為を行ってはならない。

(2) 収納事務受託者は、処理手数料を収納した場合は、当該手数料の総額から次条の委託料相当額を控除した額を納めなければならない。

(3) 処分手数料は、処理施設に搬入したときに、計量のうえ計量票(別記様式第11号)を交付し、重量に応じて収納事務受託者が現金により徴収する。

(4) 収納事務受託者は、前2号に係る手数料を受領したときは、手数料を収納した日から3日以内(その日が指定金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)に、納めなければならない。

(委託料)

第16条 町は、収納事務受託者に処理手数料の収納金額の総額に100分の9を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を、委託料として支払うものとする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項の委託料は、前条の収納事務受託者が収納した処理手数料の総額から控除するものとする。

(委託契約)

第17条 収納事務の委託を受けようとする者は、収納事務受託者申請書(別記様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請に基づき審査し適当と認めたときは、積丹町一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約書(別記様式第13号)により委託契約を締結する。

3 収納事務受託者は、町が交付する収納事務受託者証(別記様式第14号)を事務所に掲示しなければならない。

4 収納事務受託者は、処理手数料を町に払込んだ時は、一般廃棄物処理手数料計算書(別記様式第15号)により、町長に報告するものとする。

5 収納事務受託者は、一般廃棄物処理手数料収納金整理簿(別記様式第16号)を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(委託契約の解約)

第18条 町長は、収納事務受託者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、収納事務受託者との委託契約を解約することができる。

(1) この規則に違反する行為があったとき。

(2) 収納事務受託者として、著しく信用を失う行為があったとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

2 前項の規定により、収納事務受託者との委託契約を解約されたときは、既に納品している指定ごみ袋等を速やかに町長に返還しなければならない。

(手数料の減額)

第19条 町長は、条例第17条の規定により、手数料を減額するときは、条例別表第1に定める額の5割を減額することができる。

(手数料の免除又は減額の申請等)

第20条 条例第16条第1項第4号及び第17条の規定による手数料の免除又は減額を受けようとする者は、一般廃棄物処理(処分)手数料免除(減額)申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の事由により、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、免除又は減額の承認決定をしたときは、当該申請者に一般廃棄物処理(処分)手数料免除(減額)承認書(別記様式第18号)を交付するものとする。

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第12条に規定する「指定ごみ袋等」の使用については、平成19年4月1日から施行する。

(積丹町一般廃棄物収集運搬業の許可手続に関する規則の廃止)

2 積丹町一般廃棄物収集運搬業の許可手続に関する規則(平成18年規則第32号)は、廃止する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月10日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和8年規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

一般廃棄物の種類

再生利用

1 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)並びに木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもので、PCBが染み込んだものを除いたものに限る。)

燃料若しくは家畜の敷料としての利用又は燃料、建材、肥料若しくは製紙用チップの製造

2 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

飼料若しくはたい肥としての利用又は飼料若しくは肥料の製造

3 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)

たい肥としての利用

別表第2(第12条関係)

粗大ごみの排出基準

品名

排出単位

材質・用途等

特記事項

手数料

小型

中型

大型

200円

500円

800円

編み機

1台





網戸

1枚





アンテナ

1台





アンプ

1台





衣装ケース・衣装箱

1個

木製、プラ製

収納ケース、収納箱含む



椅子

1人用

金属製、木製




椅子(ソファ等)

1組

応接用




犬小屋等

1台

木製、プラ製、金属製




うす・きね

1個

木製、石製




エレクトーン・キーボード

1台





煙突

1本


1本当たり2.0m以下にする



塩ビ管(塩ビパイプ)

1本


1本当たり2.0m以下にする



(おの)

1本





オルガン

1台


電子オルガン含む



カーテン

1組


1窓1セット当(1組)



カーテンレール

1組


1窓1セット当、2.0m以下にする



カーペット・絨毯

1枚

電気式含む

8畳以上は中型


花器

1個

木製・竹製、プラ製、陶器製、その他




カケヤ

1本

木製・プラ製




囲い木

1本


1本当たり2.0m以下にする



ガスコンロ・ガスオーブン

1台





カラーボックス

1個

木製、プラ製、その他




カラオケ機材(演奏装置)

1台


家庭用のもの



管楽器

1個





ギター

1本





脚立

1脚





鏡台

1台





金庫

1個





金属バット

1本





空気清浄機・除湿器・加湿器

1台





クーラーボックス(アイスボックス)

1台





草刈り機

1台





車いす

1台





くわ

1本





下駄箱

1台





健康器具

1台

木製、金属製、その他

1人で持ち運び可能なものは小型


コート掛け

1台





鋼管パイプ

1本


1本当たり2.0m以下にする



ござ

1枚

いぐさ製、ナイロン製




こたつ

1台


こたつ布団は別途



1台





子供用遊具

1台


一辺の最長の長さにより判断

ゴムボート

1台





米びつ

1個





ゴルフ

1本


ゴルフバックは中型


コンパネ

1枚





サイドボード

1台


一辺の最長の長さにより判断

サーフボード

1台





三脚

1台





自転車・三輪車・一輪車

1台

電気式含む

大人用(三輪自転車)、子供用、一輪車含む



障子

1枚





照明器具

1個

器具のみ




食器洗い乾燥機

1台


台所備付品除く



食器棚

1台


一辺の最長の長さにより判断

スーツケース

1個





スキーキャリア

1組





スキー

1組

ストック、板




スコップ

1本





スチール棚

1台


一辺の最長の長さにより判断

ステレオ

各1個

大型、ミニコンポ

アンプ、スピーカー、デッキ



ストーブ

1台

煙突型、FF型、ポータブル型

ポータブル型は小型


スノーダンプ・ママさんダンプ

1台

金属製、プラ製




スノーボード

1組




ズボンプレッサー

1台





扇風機

1台





洗面化粧台

1台





掃除機

1台





そり

1台

木製、プラ製




(たたみ)

1枚





タンス

1個


一辺の最長の長さにより判断

チャイルドシート

1個





調理台

1台

木製、金属製、その他

一辺の最長の長さにより判断

ついたて

1台





1台

木製、金属製、その他

一辺の最長の長さにより判断

漬物樽

1個

木製、プラ製




つるはし

1本

木製、金属製




テーブル

1台


一辺の最長の長さにより判断

デッキブラシ

1本





鉄パイプ

1本


1本当たり2.0m以下にする



鉄板

1枚


一辺の長さを2.0m以下にする



テレビ台

1台


一辺の最長の長さにより判断

電子レンジ・オーブントースター

1台

レンジ・レンジ台




電磁調理器

1台





天体望遠鏡

1台





(ドア・サッシ・ふすま等)

1枚





灯油タンク

1台

金属製(室内用)

屋外用は収集しない。



戸棚

1台


一辺の最長の長さにより判断

トタン板

1枚


一辺の長さを2.0m以下にする



ドラムセット

1組


単体は小型


庭木・材木類

1組


一辺の長さ2.0m以下、束の周囲0.75以内



ネコ車(作業用台車)

1台





バーベキューコンロ

1台





はしご

1台

ステンレス製、木製




パソコンラック

1台





バット(野球用品)

1本

木製、その他製




パラソル

1本





ファクシミリ(ファックス)

1台

家庭用




ファンヒーター

1台

家庭用




ふすま

1個

木製




布団

1枚


掛け布団、毛布、敷布団等



ブラインド

1個





フラワースタンド

1台





プランター

1個





プリンター(印刷機)

1台

家庭用




ベッド

1台


セミダブル以上(二段ベッド含む)は大型


ペット小屋(犬小屋等)

1台

木製、プラ製、金属製




ベニヤ板

1枚


一辺の長さを2.0m以下にする



ベビーベッド

1台





ベビーバス

1個

プラ製




ベビーカー(乳母車)

1台





ほうき

1本

竹製、プラ製、その他




木刀・竹刀

1本





歩行器・シルバーカー

1台





ポータブル便器

1台

プラ製




本棚

1台


一辺の最長の長さにより判断

麻雀卓(電動)

1台





マッサージチェア(あんま機)

1台





マットレス

1枚


スプリングマットレスは収集不可



ミシン

1台


卓上型は小型


餅つき器

1台





物干し竿

1本





物干しの支柱・土台

各1組





モップ

1本





床暖房パネル

1枚





リビングボード

1台

木製

一辺の最長の長さにより判断

リヤカー

1台





冷水器

1台

家庭用




ロッカー

1台


一辺の最長の長さにより判断

その他

その他のもの

40l町指定のごみ袋に入らないもの

1辺の最長が1m以上1.5m未満のもの



1辺の最長が1.5m以上1.8m未満のもの



1辺の最長が1.8m以上のもの



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積丹町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成19年2月1日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成19年2月1日 規則第2号
平成26年9月26日 規則第4号
平成30年3月22日 規則第1号
令和元年9月27日 規則第6号
令和元年12月23日 規則第12号
令和8年3月31日 規則第10号