○積丹町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成19年1月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、その他法令に定めるもののほか、廃棄物の減量を促進し、廃棄物を適正に処理するとともに、再生利用による資源の有効利用を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物処理法に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 生活系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物を除く。)をいう。

(3) 資源物 町が行う一般廃棄物の処理において、再生利用が可能な物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、生活系一般廃棄物を分別して排出しなければならない。

3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、その事業系一般廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、町民及び事業者の協力を得て、廃棄物の排出を抑制し、再生利用の促進を図り、廃棄物の減量及び適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めるものとする。

3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。

(清潔の保持等)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海岸、道路、河川、漁港その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)に紙くず、空き缶、たばこの吸い殻その他の廃棄物を捨てたり、飼育する動物のふんを放置することなどにより、その場所を汚さないようにしなければならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布若しくは掲出した者又はこれをさせた者は、その場所及び周辺に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収又は撤去し、適正に処理しなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者又は自動車の解体を行う者は、工事又は解体に伴って生ずる土砂、がれき、廃材、廃油等が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないよう当該廃棄物を適正に管理しなければならない。

5 前各項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(不法投棄の監視等)

第7条 町長は、廃棄物の不法投棄を発見した場合は、当該不法投棄を行った者に対し、原状回復等必要な措置を講じるように命令することができる。

2 町長は、前項の規定により命令を受けた者が当該命令に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。

(一般廃棄物の処理)

第8条 一般廃棄物(次の各号に掲げる物を除く。)は、町が収集、運搬又は処分する。ただし、町長は、収集、運搬又は処分の全部又は一部を町以外の者に委託することができる。

(1) 廃棄物処理法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(2) 廃棄物処理法第6条の3第1項の規定に基づき環境大臣が指定した一般廃棄物

(3) 前2号に掲げるもののほか、町が行う収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれがある一般廃棄物その他の規則で定める一般廃棄物

2 事業系一般廃棄物は、事業者が自ら搬出若しくは処分し、又は一般廃棄物処理業の許可を受けている者に収集、運搬若しくは処分させなければならない。ただし、町の施設で行う処分を除く。

(資源物の所有権)

第9条 町が資源物として収集する生活系一般廃棄物として規則で定める物は、その物が集積場所に排出されたときに、町に無償譲渡されたものとみなす。

(排出基準等の遵守)

第10条 町民は、自ら処分することができない生活系一般廃棄物について、町長が定める排出日時及び分別方法等の排出基準を遵守し、適正に排出しなければならない。

2 町民は、前項の生活系一般廃棄物(町が資源物として収集する生活系一般廃棄物として規則で定めるもの及び公共の場所に放棄された廃棄物で奉仕活動により収集された物を除く。)の排出に当たっては、町が指定する有料のごみ袋(別表第1において「指定ごみ袋」という。)に入れ、又は町が発行する有料のごみ処理券(別表第1において「ごみ処理券」又は「粗大ごみ処理券」という。)を貼って排出しなければならない。

3 町長は、前項の集積場所が、生活系一般廃棄物の収集に支障があると認めるときは、当該集積場所に廃棄物を排出する者若しくは当該集積場所を管理する者に対して、改善等について必要な指示をすることができる。

4 前各項の規定は、町が事業系一般廃棄物の収集及び運搬を行わないこととするまでの間について準用する。この場合において、「町民」とあるのは「事業者」に、「生活系一般廃棄物」とあるのは「事業系一般廃棄物」と読み替えるものとする。

(多量排出者に対する指示)

第11条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 町長は、多量の生活系一般廃棄物を排出する者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、規則で定めるところにより町長に申請し、許可を受けなければならない。

(1) 廃棄物処理法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者

(2) 廃棄物処理法第7条第2項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新を受けようとする者

(3) 廃棄物処理法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者

(4) 廃棄物処理法第7条第7項の規定により、一般廃棄物の処分の業の許可の更新を受けようとする者

(5) 廃棄物処理法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとする者

2 町長は、前項第1号及び第3号の規定により許可をするときは、必要な条件を付することができる。

(手数料の徴収)

第13条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに一般廃棄物処理業の許可に関する事務について、地方自治法第227条及び第228条の規定に基づき、手数料を徴収する。

2 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額、及び徴収時期は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(手数料の納入)

第14条 手数料は、現金をもって納めなければならない。

(手数料の不還付)

第15条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できないとき。

(2) 町長が特別の理由があると認めるとき。

(手数料の免除)

第16条 町長は、次の各号の一に該当するものは、別表第1の手数料を徴収しない。

(1) 資源物として収集、運搬及び処分する一般廃棄物で、規則で定める一般廃棄物の処理を行うとき。

(2) 公共の場所に放棄された廃棄物で、奉仕活動により収集又は運搬された廃棄物の処理を行うとき。

(3) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(手数料の減額)

第17条 町長は、次の各号の一に該当するものは、別表第1の手数料を減額することができる。

(1) 天災により生じた一般廃棄物で、第11条の規定による町長の指示に従って処理を行うとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(手数料の減免の手続)

第18条 前2条に規定する手数料の免除及び減額の申請等の手続については、規則で定める。

(過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第10条第2項に規定する「町長が指定する有料のごみ袋」及び「町長が発行する有料のごみ処理券」の使用については、平成19年4月1日から施行する。

2 新条例第8条第2項の規定は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第17号で平成19年6月1日から施行)

(積丹町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

3 積丹町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第15号)は、廃止する。ただし、この条例の第10条の規定は、平成19年3月31日までその効力を有する。

(経過措置)

4 別表第1手数料を徴収する事務処理の区分第1項の項手数料の額の欄第1項第4号の規定は、この条例の公布の日から起算して5月を超えない範囲内において、規則で定める日にその効力を失う。

(平成19年規則第17号で平成19年6月1日から施行)

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月10日から施行する。

別表第1(第10条、第13条関係)

手数料を徴収する事務処理の区分

手数料の名称

手数料の額

徴収の時期

1 町が収集する一般廃棄物の処理

一般廃棄物処理手数料

1 指定ごみ袋で排出するもの

(1) 10リットルの指定ごみ袋1枚 30円

(2) 20リットルの指定ごみ袋1枚 50円

(3) 40リットルの指定ごみ袋1枚 90円

(4) 60リットルの指定ごみ袋1枚 140円

指定ごみ袋を請求のとき

2 ごみ処理券で排出するもの1枚 90円

ごみ処理券を請求のとき

3 粗大ごみ処理券で排出するもの

小型 1枚 200円

中型 1枚 500円

大型 1枚 800円

粗大ごみ処理券を請求のとき

2 積丹町クリーンセンターに自己搬入する一般廃棄物の処分

一般廃棄物処分手数料

重量10キログラムまで100円

10キログラム増すごとに100円を加算

搬入した一般廃棄物の重量を計量したとき

3 積丹町クリーンセンターに許可業者が搬入する一般廃棄物の処分(町の委託業者が生活系一般廃棄物を搬入する場合を除く。)

一般廃棄物処分手数料

重量10キログラムまで100円

10キログラム増すごとに100円を加算

搬入した一般廃棄物の重量を計量したとき

備考 一般廃棄物処分手数料の算定に当たって処理した量が基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位とみなして計算する。

別表第2(第13条関係)

手数料を徴収する事務処理の区分

手数料の名称

手数料の額

徴収の時期

1 廃棄物処理法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 10,000円

許可申請のとき

2 廃棄物処理法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 9,000円

許可更新申請のとき

3 廃棄物処理法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき 9,000円

変更許可申請のとき

4 廃棄物処理法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 20,000円

許可申請のとき

5 廃棄物処理法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処分業更新許可申請手数料

1件につき 18,000円

許可更新申請のとき

6 廃棄物処理法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき 18,000円

変更許可申請のとき

積丹町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成19年1月10日 条例第1号

(令和元年10月10日施行)