○積丹町情報公開条例の施行に関する教育委員会規則

平成13年6月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、積丹町情報公開条例(平成13年積丹町条例第5号)以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、積丹町教育委員会が管理する公文書について、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項第2号の写真等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 写真及びネガフィルム

(2) 磁気テープ(ビデオテープ及びカセットテープに限る。)

(公文書公開請求書)

第3条 条例第7条の請求書は、別記様式第1号の公文書公開請求書によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第8条第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 別記様式第2号の公文書公開決定通知書

(2) 公文書の公開をしないことと決定したとき 別記様式第3号の公文書非公開決定通知書

(3) 公文書の一部について公文書の公開をすることと決定したとき 別記様式第4号の公文書一部公開決定通知書

(公文書公開決定期間延長通知書)

第5条 条例第8条第3項の書面は、別記様式第5号の公文書公開決定期間延長通知書によるものとする。

(公文書不存在通知書)

第6条 条例第10条の通知は、別記様式第6号の公文書不存在通知書により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第7条 公文書の閲覧又は視聴するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 教育長は、前項の規定に違反するものに対しては、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付)

第8条 公文書の写しの交付部数は、公開請求があった公文書1件名につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用の納付)

第9条 条例第12条第2項の公開公文書の写しの作成及び送付に要する費用の納付については、積丹町情報公開条例施行規則(平成13年積丹町規則第9号)第7条の規定を準用する。

(公文書の目録等)

第10条 条例第18条の公文書の目録等は、積丹町教育委員会学校教育課に備え置くものとする。

(委任)

第11条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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積丹町情報公開条例の施行に関する教育委員会規則

平成13年6月30日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)