○積丹町情報公開条例施行規則

平成13年6月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町情報公開条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の写真等)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する写真等とは、次のとおりとする。

(1) 写真及びネガフィルム

(2) 磁気テープ(ビデオテープ及びカセットテープに限る。)

(請求書の記載事項等)

第3条 条例第7条に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)とする。

2 条例第7条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の方法の区分

(2) 請求者の区分

(公開請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定をした場合、公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合、公文書一部公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定をした場合、公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第8条第3項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(交付部数)

第5条 公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(公文書の不存在通知)

第6条 条例第10条の通知は、公文書不存在通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(費用の納入)

第7条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 複写機により用紙に白黒で複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付手数料 1枚につき10円(両面に複写又は出力した用紙については、1枚につき20円)

 複写機により用紙にカラーで複写したもの又は電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付手数料 1枚につき20円(両面に複写又は出力した用紙については、1枚につき40円)

 及び以外による写しの作成

当該写しの作成に要する経費相当額

(2) 写しの送付に要する費用

当該写しの郵送に要する額

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(公文書の目録等)

第8条 条例第18条に規定する公文書の目録等は、公開請求の窓口に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第19条に規定する運用状況の公表は、積丹町広報紙等に登載することにより行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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積丹町情報公開条例施行規則

平成13年6月4日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)