○積丹町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年積丹町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条第1項の規定により公募するときは、次に掲げる方法により同条第1項各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 積丹町公告式条例(昭和31年条例第4号)に定める掲示場への掲載

(2) 積丹町広報紙若しくは新聞への掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が適当と認める方法

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 破産宣告を受けた法人又は清算法人

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者、又は同法第2条第6号の暴力団員に該当する者

2 前項に定めるもののほか申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申請手続等)

第4条 条例第3条の規定による申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)により、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 申請資格に関する申立書(別記様式第2号)

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)によるものとする。

(2) 当該団体の経営状況を説明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(3) その他町長等が別に定める書類

 ISO9000及び14000を取得しているものは、その登録書の写し

 その他町長等が必要と認める書類

(選定委員会)

第5条 条例第6条の規定による選定委員会は、次に掲げる事項のほか、町長等が必要と認める事項を審議し、町長等に意見を述べるものとする。

(1) 指定管理者の申請資格に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定基準に関すること。

(3) 指定管理者の候補者を選定すること。

(4) 指定管理者の指定取消し等に関すること。

(選定結果の通知)

第6条 条例第12条の規定による通知は、指定管理者候補者の選定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(指定管理者の指定に係る公表)

第7条 条例第13条第3項の規定による公表(別記様式第4号)は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 積丹町公告式条例に定める掲示場への掲載

(2) 積丹町広報紙への掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が適当と認める方法

(指定の通知)

第8条 条例第13条第2項に規定する通知は、(別記様式第5号)によるものとする。

(協定の締結)

第9条 条例第14条第8号に規定する町長等が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分及び帳簿等の整備並びに保管に関する事項

(6) 利用料金に関する事項

(7) 積丹町行政手続条例(平成9年積丹町条例第8号)第13条の規定により指定管理者が行う意見陳述のための手続に関する事項

(8) その他町長が必要と認める事項

(変更事項の届出)

第10条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる所在地に変更があったときは、(別記様式第6号)により、遅滞なく、町長等に届け出なければならない。

(事業報告書の提出)

第11条 条例第17条の規定による報告は、(別記様式第7号)によるものとする。

2 町長等は、前項の事業報告書の提出を受けたときは、条例第17条各号の事項について審査し、必要な指示等を行うものとする。

(申請書等の様式)

第12条 この規則で定める様式により難い特別の理由があるときは、別に町長が定める様式によることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

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積丹町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第12号

(令和元年12月23日施行)