○積丹町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 利用料金に関する事項
(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) 選定の方法及び基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) その他町長等が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。ただし、町長等が提出を要しないと認めた添付書類については省略することができる。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(3) 管理に係る収支計画書(以下「収支計画書」という。)
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長等が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 収支計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 業務計画書の内容が、施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性格又は目的に応じて定める事項
(1) 町長等は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するときは、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(選定委員会の設置)
第6条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、町長の附属機関として積丹町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、前2条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
3 選定委員会は、指定管理者の指定手続に関して町長に意見を述べることができる。
(選定委員会の組織)
第7条 選定委員会は、7人以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者から町長が任命する。
(1) 地域の公共的団体の代表者等
(2) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第8条 選定委員会に委員長を置き、委員長は委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が職務を代理する。
(会議)
第9条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第10条 委員長は、選定委員会の審議に当たり必要があると認めるときは、関係町職員又は当該議事に係る関係者、有識者等に対し、会議の出席、資料の提供及び説明を求めることができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。
3 町長等は、前項の規定による通知を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(3) 指定期間
(協定の締結)
第14条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告又は業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第15条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第16条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において前条の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日から起算して60日以内に、当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(原状回復義務等)
第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は第16条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理をしなくなった施設及び施設の設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第19条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理の業務を行う公の施設における施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(秘密保持義務等)
第21条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、当該指定を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(積丹町個人情報保護条例の一部改正)
2 積丹町個人情報保護条例(平成13年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(積丹町情報公開条例の一部改正)
3 積丹町情報公開条例(平成13年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略