○積丹町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年積丹町条例第23号。以下「給与条例」という。)第8条の5の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第8条の5第3項の規定に定める額は、別表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
2 給与条例第8条の5第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績等)
第3条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年10月21日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職 | 額 | |
町長部局 | 会計管理者 | 6,000円 |
課長 | 6,000円 | |
室長 | 6,000円 | |
所長 | 6,000円 | |
事務局長 | 6,000円 | |
施設長 | 6,000円 | |
議会事務局 | 事務局長 | 6,000円 |
監査委員事務局 | 事務局長 | 6,000円 |
選挙管理委員会 | 書記長 | 6,000円 |
農業委員会 | 事務局長 | 6,000円 |
教育委員会 | 課長 | 6,000円 |
センター長 | 6,000円 | |
所長 | 6,000円 | |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
職 | 額 | |
町長部局 | 国民健康保険診療所長 | 別に定める |