○積丹町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年積丹町条例第23号。以下「給与条例」という。)第8条の5の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第8条の5第3項の規定に定める額は、別表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 給与条例第8条の5第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 第1項の規定にかかわらず、非常勤の職員に支給する必要がある場合は、同項の規定を適用する。

(勤務実績等)

第3条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年10月21日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

町長部局

会計管理者

6,000円

課長

6,000円

室長

6,000円

所長

6,000円

事務局長

6,000円

施設長

6,000円

議会事務局

事務局長

6,000円

監査委員事務局

事務局長

6,000円

選挙管理委員会

書記長

6,000円

農業委員会

事務局長

6,000円

教育委員会

課長

6,000円

センター長

6,000円

所長

6,000円

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

町長部局

国民健康保険診療所長

別に定める

積丹町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年10月20日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第2号