○積丹町職員の給与に関する条例
昭和37年12月27日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第3)
3 任命権者は、前項の規定に基づく基準に従いすべての職員を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条及び規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、積丹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給定日は、町長が規則で定める。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与からの控除)
第6条の2 給与の支払いに際しては、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 北海道市町村職員共済組合に納付すべき積立貯金及びその他の徴収金
(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金及びその他の徴収金
(3) 全国町村会に納付すべき掛金及びその他の徴収金
(4) 積丹町職員住宅の建物貸付料
(5) 職員団体の組合費及びその他の徴収金
(6) 積丹町職員福利厚生会の会費及びその他の徴収金
(7) 職員福利厚生に関する会費及び物資購入費
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 職員が退職又は死亡したときの扶養手当は、第6条第2項に準じて支給する。
(地域手当)
第8条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、又は実務研修のため積丹町が国又は北海道に派遣した職員のうち必要のある者には、国家公務員又は北海道職員の例により地域手当を支給する。
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため町が設置する居住施設を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第8条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、規則で指定する職員に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に指定する職員の属する職務の級における最高の号棒の給料月額の100分の15を越えない範囲内で規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第8条の5 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項で定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員以外の職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
へ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴なう支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に掲げる職務に従事した場合に支給する。
(1) 著しく危険を伴う勤務
(2) 健康に著しく有害な影響を与える勤務
(3) 著しく不快を伴う勤務
(4) 著しく困難な勤務
2 手当の支給対象となる特殊勤務の種類及び手当の支給額は、別表第7のとおりとする。
3 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定により、時間外勤務手当の支給に代えて勤務を要しない日又は時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に地域手当、特殊勤務手当及び寒冷地手当の月額を加えた額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円(診療施設等に勤務する看護師、准看護師又は町長がこれらに準ずると認める職員(以下「特殊な業務に従事する職員」という。)にあっては、7,700円)を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
第17条 削除
(寒冷地手当)
第18条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条例において「基準日」という。)において在職する職員(以下「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で、町長が規則で定めるものについても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
加算割合 | 100分の5 | 100分の10 | 100分の15 | |
給料表の区分 | 行政職給料表 | 3級 | 4級・5級 | 6級 |
医療職給料表(1) | ― | ― | 1級 | |
医療職給料表(2) | 2級・3級 | ― | ― | |
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を町長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるものを除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中にこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 町職員の給与に関する条例(昭和32年積丹町条例第27号。以下「旧条例」という。)はこの条例(以下「新条例」という。)施行の日から廃止する。
4 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替等)
6 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
15 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(旧条例廃止に伴う経過措置)
16 旧条例第14条及び第15条の規定による昭和37年12月15日支給に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、新条例第19条及び第20条の規定により支給したものとみなす。
17 新条例施行前に既に職員に対して支払われることが確定している給与の支払いについては旧条例による。
18 新条例第9条、第10条及び第16条については、新条例の規定に係わらず、昭和38年4月1日から施行するものとし、同年3月31日までの間は、旧条例による関係規定を適用する。
19 昭和37年10月1日において、新条例第21条の規定の適用を受けていた職員に対しては、同条第5項の規定は適用しないものとし、新条例施行後の該当職員から適用する。
20 昭和49年に限り、第19条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
22 前項に規定する在職期間の算定に必要な事項は、規則で定める。
給料表の区分 | 割合 | |
100分の96 | 100分の93 | |
行政職給料表 | 1級・2級 | 3級~6級 |
医療職給料表(一) | ― | 1級 |
医療職給料表(二) | 1級・2級 | 3級 |
25 前項の規定は、給料月額が算定基礎となる各種手当の算定基礎額には適用しない。
26 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(積丹町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第4号)による改正前の積丹町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号。次項第2号において「令和5年旧職員定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する場合にあっては、62歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第28項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
27 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 令和5年旧職員定年条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 積丹町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 積丹町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
28 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第30項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表 略
附則(昭和38年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 俸給の切替その他の措置については、職員の給与に関する条例(昭和37年積丹町条例第23号)附則の各項を適用するものとする。
附則(昭和38年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸は、その者が切替日の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により受ける号俸と号数(以下「旧号俸」という。)を同じくする号俸とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けている職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定により昇格した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除きそれぞれ昇給期間を3月短縮するものとする。
(切替日から施行の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、その調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にした職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、その調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則の準用)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用するものとする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和39年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸は、その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により受ける号俸と同じくする号俸とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けている職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除きそれぞれ昇給期間を3月短縮するものとする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、支給の石炭手当については、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
6 第16条第1項の規定については、昭和40年1月1日から適用する。
附則別表 略
附則(昭和40年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から附則第7項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第1項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
7 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和41年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までの間における給料表の適用については、附則別表給料表(以下「改正前の給料表」という。)を適用し、別表給料表(以下「改正後の給料表」という。)については昭和42年4月1日から施行する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 改正前の給料表から改正後の給料表の切替えは、町長が別に定める5等級制格付基準に基づいて、昭和42年4月1日に行うものとする。
3 前項の規定により切替える場合において、切替によって、その者が受けることとなった改正後の給料表に定める俸給月額が改正前の給料表によって受けていた俸給月額に達しない額となるときは、直近上位の俸給月額とする。
4 前項の切替えによって改正後の給料表の直近上位の俸給月額を受けることとなった者と直近上位の俸給月額を受けない者との不均衡を是正するため、町長は別に定める規則により次期昇給期日について調整を行わなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表 略
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定については、昭和43年1月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号俸と同じくする号俸とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第20条並びに第21条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、昭和43年5月1日から、第18条の規定は、昭和43年8月31日から及び別表第1及び別表第2については、昭和43年7月1日から適用する。
(号俸の切替)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸は、その者が切替日の前日において、改正前の条例の規定により受ける号俸に対応する号俸とする。ただし、切替日の前日において、その者の属する職務の等級が医療職俸給表(2)の3等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号俸とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
4 改正後の第18条の規定の適用を受ける職員で、同条の規定により算出するものとした場合における基準額が、昭和43年8月31日における給料月額に1,100円を加算した額に、100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって、当該職員に係る改正後の基準額とする。
(給与等の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与及び昭和43年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給与及び寒冷地手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和44年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定(扶養手当の届出、扶養手当の支給の始期、終期に関する規定)を除く。)及び第2条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例第8条の規定により任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満10歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定により届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるは、「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に司項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初めであるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年積丹町条例第12号)第1条の規定による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定(宿日直手当)は、昭和46年1月1日から、第4条の改正規定(56歳以上の職員の昇給期)は、昭和46年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の条例、第3条第1項、第7条第3項、第19条第2項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して、同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の町職員の給与に関する条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
|
| 1 | 2 | 月 | 円 |
行政職給料表 |
| 2 | 3 |
|
|
(1) | 5等級 | 3 | 4 |
|
|
|
| 4 | 5 |
|
|
|
| 5 | 6 | 3 | 35,600 |
|
| 6 | 7 | 6 | 36,800 |
|
| 7 | 8 | 9 | 38,100 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度寒冷地手当支給分から適用する。
附則(昭和48年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第8条の2第2項及び第16条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのある号俸で切替日において旧号俸を受けていた期間(以下「経過月数」という。)が同表の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に定めのある号俸である職員で経過月数が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸は、俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が、切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定めたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条同項中「号俸」とあるのは「号俸又は町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年積丹町条例第27号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項ただし書の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住宅手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際(改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む。)引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職俸給表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,500 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 65,400 | |
19 | 18 |
|
| 66,300 | |
20 | 19 | 3 | 6 | 67,000 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 68,100 | |
22 | 21 |
|
| 69,000 | |
23 | 22 | 3 | 6 | 69,900 | |
医療職俸給表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
医療職俸給表(2)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
2等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
4等級 | 11 | 11 | 3 | 3 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 6 | 59,500 | |
附則(昭和49年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(切替等)
2 別表第1行政職給料表の適用を受ける給料表の切替等については、別に定める積丹町職員初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則及び同施行細則によるもののほか、町長の定めるところによる。
3 別表第2医療職給料表(2)の適用を受ける給料表の切替については、その前日における職務の等級及び号俸と同一とする。
4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 切替期間において別表第1及び別表第2の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った(扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った)日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出がこの条例施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から改定する。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度寒冷地手当支給分から適用する。
2 改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の町職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日から改正後の条例施行の前日までにおいて、町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しない期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第8条の2の規定により、この条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和51年3月31日までの間に住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の法の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給きれることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日から改正後の条例施行日の前日までにおいて町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による、住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から、昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の法の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(昇給基準の経過措置)
2 改正後の町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
3 改正後の条例第8条の規定の適用を受ける職員で、同条の規定により算出した場合における支給総額が改正前の条例の規定による支給総額に達しないこととなるものについては、昭和55年3月31日までの間、改正前の支給総額をもって当該職員に係る改正後の支給総額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいてすでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第18条第1項の規定により、算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から改正後の条例第18条第3項の町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条に規定する割合を乗ずべき額とみなして同条の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって、当該職員に係る同条の基準額とする。ただし、同条第2項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
3 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条第1項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第18条の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第1項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第1項の基準額とする。
4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第18条の基準額とみなして同条の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて、これらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第18条第2項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第18条第2項及び第3項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
5 改正後の条例第18条第4項の規定は、同条同項の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条(宿日直手当)の規定は、昭和57年1月1日から施行する。
(昭和56年規則第7号で昭和56年12月24日から施行)
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額の改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
5 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年積丹町条例第14号)による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年積丹町条例第14号)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当に関する改正規定は、昭和59年1月1日から、期末手当及び勤勉手当に関する改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第6号で国の「一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律」の施行の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に3の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年積丹町条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 | |
行政職給料表 |
|
|
|
1等級 |
| 8級 | |
7級 | |||
6級 | |||
|
|
| |
2等級 |
|
| |
5級 | |||
4級 | |||
3等級 |
|
| |
4等級 | 3級 | ||
5等級 | 2級 | ||
6等級 | 1級 | ||
医療職給料表 | 1等級 | 3級 | |
2等級 | 2級 | ||
3等級 | 1級 | ||
附則別表第2(附則第4項関係)
給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 19 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 20 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、宿日直手当に関する改正規定は、昭和62年1月1日より施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日まで間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年積丹町条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項の規定による昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) この条例のうち、住居手当の額の改定に係る改正規定については、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(2) この条例のうち、扶養手当の扶養親族の要件及び寒冷地手当に係る改正規定については、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の規定の施行の日の前日までの間において条例の規定による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第26号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第17号で平成元年12月15日から施行)
2 この条例による改正後の積丹町職員の給与に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第21条の改正規定(休職者の給与)は、平成3年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が、附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日から、この条例の規定の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第7条の児童手当と調整措置に関する改正規定、並びに第16条の宿日直手当に関する改正規定は平成4年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の規定の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届けなければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前項の規定による届出が」とあるのは、「同項又は町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出」と、同項「第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうちの扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の支給割合等の特例措置)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第19条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
8 改正後の条例第19条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第19条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以降に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の支給割合等の特例措置)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第19条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、改正後の条例第19条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
8 改正後の条例第19条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第19条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以降に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は平成8年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は平成9年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の職員の給与に関する条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額と合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第18条第2項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成13年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は、平成10年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は、平成11年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第8号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項第2号及び第16条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の3第2項第2号、第16条及び第19条第2項並びに附則第7項から第9項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員がうけていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の支給割合等の特例措置)
7 平成11年度に限り、改正前の条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
8 第19条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第19条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 前項の規定を適用しないものとした場合に平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
9 第19条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかった職員については、附則第7項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成12年度に限り、第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
3 第19条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の35」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第19条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に175分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
4 平成12年12月2日以降に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の積丹町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、第19条第2項及び第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 第19条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の50」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第19条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
4 平成13年12月2日以降に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び前項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の積丹町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第21条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合は、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年1月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第21条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(積丹町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 積丹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の積丹町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第21条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。ただし、別表第2医療職給料表(一)の適用を受ける職員は除く。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給与を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額。ただし、行政職給料表1級、2級、3級及び医療職給料表(二)1級、2級については100分の1.07とあるのを、それぞれ、100分の0.5、100分の0.7、100分の1.0、100分の0.9、100分の1.0とする。
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額。ただし、行政職給料表1級、2級、3級及び医療職給料表(二)1級、2級については100分の1.07とあるのを、それぞれ、100分の0.5、100分の0.7、100分の1.0、100分の0.9、100分の1.0とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の支給に関する特例条例の廃止)
2 寒冷地手当の支給に関する特例条例(平成元年条例第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の積丹町職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の積丹町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員につき、旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第18条に規定する世帯の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例条例第18条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
4 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第18条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 7,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 13,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
5 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上、基準日において町長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、積丹町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第21条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。ただし、別表第2医療職給料表(一)の適用を受ける職員は除く。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給与を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成17年条例第21号)抄
(施行月日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において積丹町職員の給与に関する条例別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
第6条 削除
(積丹町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第7条 積丹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
行政職給料表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号俸の切替表
イ 行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
| |
12月以上 | 125 | 125 |
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年4月1日から、第3条の規定は平成20年4月1日から、第4条の規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
2 平成19年7月1日から平成22年3月31日までの間に限り、条例第20条第2項中「70」とあるのは「55」と、「35」とあるのは「25」と読み替える。ただし、平成20年12月1日を基準日とする手当については、同項中「70」とあるのは「45」と、「35」とあるのは「20」と読み替える。
(給料月額に関する特例)
3 給料月額は、平成19年7月1日から平成22年3月31日までの間に限り、条例第3条、第4条、第4条の2、第6条、第11条、第21条及び積丹町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第6条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、退職することとなる日についてはこの規定を適用しない。
給料表の区分 | 割合 | |||||
100分の91 | 100分の90 | 100分の89 | 100分の88 | 100分の87 | 100分の86 | |
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
医療職給料表(1) | ― | ― | ― | ― | ― | 1級 |
医療職給料表(2) | ― | ― | 1級 | 2級 | 3級 | ― |
4 前項の規定にかかわらず、平成20年12月1日から平成21年3月31日までの間に限り、前項の表中「91」とあるのは「86」と、「90」とあるのは「85」と、「89」とあるのは「84」と、「88」とあるのは「83」と、「87」とあるのは「82」と、「86」とあるのは「81」と読み替える。
(各種手当の算定基礎)
5 前2項の規定は、給料月額が算定基礎となる各種手当の算定基礎額には適用しない。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(給料月額に関する特例)
2 給料月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、条例第3条、第4条、第4条の2、第6条、第11条、第21条及び積丹町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第6条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、退職することとなる日についてはこの規定を適用しない。
給料表の区分 | 割合 | |||||
100分の93 | 100分の92 | 100分の91 | 100分の90 | 100分の89 | 100分の88 | |
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
医療職給料表(1) | ― | ― | ― | ― | ― | 1級 |
医療職給料表(2) | ― | ― | 1級 | 2級 | 3級 | ― |
(各種手当の算定基礎)
3 前項の規定は、給料月額が算定基礎となる各種手当の算定基礎額には適用しない。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(55歳を超える職員の給与)
2 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表6級である者(再任用職員を除く。)であってその号俸がその級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、行政職給料表6級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第4項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から行政職給料表6級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で同項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で同項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で同項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で同項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第21条第1項から第4項及び第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第21条第1項 前各号に定める額
イ 第21条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第21条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第21条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(給料月額に関する特例)
5 給料月額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、条例第3条、第4条、第4条の2、第6条、第11条、第21条及び積丹町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第6条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、退職することとなる日についてはこの規定を適用しない。
給料表の区分 | 割合 | |||||
100分の98 | 100分の97 | 100分の96 | 100分の95 | 100分の94 | 100分の93 | |
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
医療職給料表(1) | ― | ― | ― | ― | ― | 1級 |
医療職給料表(2) | ― | ― | 1級 | 2級 | 3級 | ― |
(各種手当の算定基礎)
6 前項の規定は、給料月額が算定基礎となる各種手当の算定基礎額には適用しない。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第2条の規定は平成24年4月1日から、第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、積丹町職員の給与に関する条例第19条第5項の表加算割合の項中「100分の5」とあるのは「100分の4」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の15」とあるのは「100分の12」と読み替える。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(積丹町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
3 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当については、給与条例第20条第2項第1号中「100分の67.5」を「100分の82.5」に、同項第2号中「100分の32.5」を「100分の37.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政給料表6級を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に98.5を乗じた額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(積丹町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
3 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当については、給与条例第20条第2項第1号中「100分の75」を「100分の85」に、同項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(積丹町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
3 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当については、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号中「100分の85」を「100分の90」に、同項第2号中「100分の40」を「100分の42.5」とする。
(給与の内払)
4 第1条による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(積丹町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
3 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当については、改正後の給与条例第20条第2項第1号中「100分の90」を「100分の95」に、同項第2号中「100分の42.5」を「100分の45」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の積丹町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の積丹町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の積丹町職員の給与に関する条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第8条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第8条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の積丹町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び積丹町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項及び第5項まで(積丹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第13条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第21条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(積丹町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当については、改正後の給与条例第20条第2項第1号中「100分の100」を「100分の105」に、同項第2号中「100分の47.5」を「100分の50」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第26項から第32項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される積丹町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を積丹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される積丹町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、積丹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第2項から第9項まで、第7条、第8条及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和5年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(積丹町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項、第3項及び第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 令和5年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当については、改正後の給与条例第19条第2項中「100分の122.5」を「100分の125」に、同条第3項中「100分の122.5」を「100分の125」に、「100分の68.75」を「100分の70」とし、第20条第2項第1号中「100分の102.5」を「100分の105」に、同項第2号中「100分の48.75」を「100分の50」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(積丹町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項、第3項及び第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日から、この条例(給与条例第19条第2項、第3項及び第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 令和6年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当については、改正後の給与条例第19条第2項中「100分の125」を「100分の127.5」に、同条第3項中「100分の125」を「100分の127.5」に、「100分の70」を「100分の71.25」とし、第20条第2項第1号中「100分の105」を「100分の107.5」に、同項第2号中「100分の50」を「100分の51.25」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年条例第23号。以下「給与条例」という。)第19条の2及び第19条の3の規定は、令和7年6月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1及び第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1及び第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の積丹町職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
3級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 21 |
26 | 22 |
27 | 23 |
28 | 24 |
29 | 25 |
30 | 26 |
31 | 27 |
32 | 28 |
33 | 29 |
34 | 30 |
35 | 31 |
36 | 32 |
37 | 33 |
38 | 34 |
39 | 35 |
40 | 36 |
41 | 37 |
42 | 38 |
43 | 39 |
44 | 40 |
45 | 41 |
46 | 42 |
47 | 43 |
48 | 44 |
49 | 45 |
50 | 46 |
51 | 47 |
52 | 48 |
53 | 49 |
54 | 50 |
55 | 51 |
56 | 52 |
57 | 53 |
58 | 54 |
59 | 55 |
60 | 56 |
61 | 57 |
62 | 58 |
63 | 59 |
64 | 60 |
65 | 61 |
66 | 62 |
67 | 63 |
68 | 64 |
69 | 65 |
70 | 66 |
71 | 67 |
72 | 68 |
73 | 69 |
74 | 70 |
75 | 71 |
76 | 72 |
77 | 73 |
78 | 74 |
79 | 75 |
80 | 76 |
81 | 77 |
82 | 78 |
83 | 79 |
84 | 80 |
85 | 81 |
86 | 82 |
87 | 83 |
88 | 84 |
89 | 85 |
90 | 86 |
91 | 87 |
92 | 88 |
93 | 89 |
94 | 90 |
95 | 91 |
96 | 92 |
97 | 93 |
98 | 94 |
99 | 95 |
100 | 96 |
101 | 97 |
102 | 98 |
103 | 99 |
104 | 100 |
105 | 101 |
106 | 102 |
107 | 103 |
108 | 104 |
109 | 105 |
110 | 106 |
111 | 107 |
112 | 108 |
113 | 109 |
114 | 110 |
115 | 111 |
116 | 112 |
117 | 113 |
118 | 114 |
119 | 115 |
120 | 116 |
121 | 117 |
122 | 118 |
123 | 119 |
124 | 120 |
125 | 121 |
附則(令和7年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第2項、第16条及び別表第1並びに別表第3の規定は、令和7年4月1日から適用し、第19条第2項、第3項及び第20条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 令和7年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当については、改正後の給与条例第19条第2項中「100分の126.25」を「100分の127.5」に、同条第3項中「100分の126.25」を「100分の127.5」に、「100分の70.625」を「100分の71.25」とし、第20条第2項第1号中「100分の106.25」を「100分の107.5」に、同項第2号中「100分の50.625」を「100分の51.25」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の積丹町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の積丹町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 令和7年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当については、改正後の給与条例第19条第3項中「100分の71.25」を「100分の72.5」とし、改正後の給与条例第20条第2項第2号中「100分の51.25」を「100分の52.5」とする。
(期末手当及び勤勉手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の積丹町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和8年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の積丹町職員の給与に関する条例の規定は、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(条例第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | |||
別表第2(条例第3条関係)
医療職給料表(一)
1級 | |||||
号俸 | 俸給月額 | 号俸 | 俸給月額 | 号俸 | 俸給月額 |
1 | 1,150,000 | 14 | 1,396,000 | 27 | 1,695,000 |
2 | 1,167,000 | 15 | 1,417,000 | 28 | 1,720,000 |
3 | 1,185,000 | 16 | 1,438,000 | 29 | 1,731,000 |
4 | 1,203,000 | 17 | 1,460,000 | 30 | 1,745,000 |
5 | 1,221,000 | 18 | 1,482,000 | 31 | 1,757,000 |
6 | 1,239,000 | 19 | 1,504,000 | 32 | 1,766,000 |
7 | 1,258,000 | 20 | 1,527,000 | 33 | 1,779,000 |
8 | 1,277,000 | 21 | 1,550,000 | 34 | 1,790,000 |
9 | 1,296,000 | 22 | 1,573,000 | 35 | 1,803,000 |
10 | 1,315,000 | 23 | 1,597,000 | 36 | 1,814,000 |
11 | 1,335,000 | 24 | 1,621,000 | 37 | 1,822,000 |
12 | 1,355,000 | 25 | 1,645,000 |
|
|
13 | 1,375,000 | 26 | 1,670,000 |
|
|
別表第3(条例第3条関係)
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | |
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | ||
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | ||
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | ||
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | ||
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | ||
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | ||
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | ||
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | ||
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | ||
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | ||
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | ||
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | ||
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | ||
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | ||
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | ||
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | ||
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | ||
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | ||
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | ||
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | ||
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | ||
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | ||
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | ||
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | ||
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | ||
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | ||
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | ||
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | ||
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | ||
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | ||
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | ||
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | ||
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | ||
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | ||
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | ||
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | ||
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | ||
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | ||
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | ||
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | ||
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | ||
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | ||
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | ||
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | ||
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | ||
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | ||
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | ||
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | ||
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | ||
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | ||
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | ||
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | ||
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | ||
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | ||
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | ||
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | ||
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | ||
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | ||
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | ||
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | ||
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | ||
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | ||
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | ||
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | ||
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | ||
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | ||
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | ||
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | ||
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | ||
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | ||
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | ||
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | ||
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | ||
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | ||
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | ||
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | ||
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | ||
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | ||
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | ||
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | ||
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | ||
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | ||
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | ||
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | ||
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | ||
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | ||
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | ||
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | ||
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | ||
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | ||
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | ||
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | ||
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | ||
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | ||
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | ||
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | ||
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | ||
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | ||
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | ||
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | ||
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | ||
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | ||
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | ||
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | ||
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | ||
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | ||
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | ||
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | ||
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | ||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | ||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | ||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | ||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | ||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | ||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | ||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | ||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | ||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | ||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | ||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | ||
122 | 309,700 | 341,200 | |||
123 | 310,000 | 341,500 | |||
124 | 310,300 | 341,800 | |||
125 | 310,500 | 342,000 | |||
126 | 310,700 | 342,300 | |||
127 | 311,000 | 342,600 | |||
128 | 311,400 | 342,800 | |||
129 | 311,600 | 343,000 | |||
130 | 311,900 | 343,200 | |||
131 | 312,200 | 343,500 | |||
132 | 312,600 | 343,700 | |||
133 | 312,800 | 344,000 | |||
134 | 313,100 | 344,400 | |||
135 | 313,400 | 344,800 | |||
136 | 313,700 | 345,200 | |||
137 | 313,900 | 345,500 | |||
138 | 314,200 | 345,900 | |||
139 | 314,500 | 346,300 | |||
140 | 314,800 | 346,700 | |||
141 | 315,000 | 347,000 | |||
142 | 315,300 | 347,400 | |||
143 | 315,700 | 347,700 | |||
144 | 316,000 | 348,100 | |||
145 | 316,200 | 348,400 | |||
146 | 316,400 | 348,800 | |||
147 | 316,700 | 349,200 | |||
148 | 317,000 | 349,600 | |||
149 | 317,200 | 349,900 | |||
150 | 317,400 | 350,300 | |||
151 | 317,700 | 350,700 | |||
152 | 318,000 | 351,100 | |||
153 | 318,400 | 351,400 | |||
154 | 318,600 | ||||
155 | 318,800 | ||||
156 | 319,100 | ||||
157 | 319,400 | ||||
158 | 319,700 | ||||
159 | 320,000 | ||||
160 | 320,300 | ||||
161 | 320,700 | ||||
162 | 321,000 | ||||
163 | 321,300 | ||||
164 | 321,600 | ||||
165 | 322,000 | ||||
166 | 322,300 | ||||
167 | 322,600 | ||||
168 | 322,900 | ||||
169 | 323,300 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
248,800 | 269,700 | 277,300 | |||
別表第4(第3条関係)
行政職給料表 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 主査、係長等の職務 |
4級 | 1 困難な業務を行う主任の職務 2 困難な業務を行う主査、係長等の職務 |
5級 | 1 総括主査、総括係長等の職務 2 課長等の職務 |
6級 | 困難な業務を行う課長等の職務 |
別表第5(第3条関係)
医療職給料表(一) 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 国民健康保険診療所長の職務 |
別表第6(第3条関係)
医療職給料表(二) 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う准看護師の職務 |
2級 | 1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 2 保健師又は看護師の職務 |
3級 | 主任保健師又は主任看護師の職務 |
別表第7(第10条関係)
特殊勤務手当の種類 | 業務内容 | 支給額 |
ボイラー等管理手当 | 町長が指定するボイラー等の維持管理に従事する職員に対し、10月から翌年の4月までの期間において支給する。 | 1箇月 4,000円 |