○積丹町国民保護対策本部及び積丹町緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月31日

規則第10号

(国民保護対策本部の副本部長、本部員その他の職員)

第2条 副本部長は、副町長をもって充てる。

2 本部員は、法第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者をもって充てる。

(2) 会計管理者

(3) 事務局長

(4) 施設長

(5) 学校教育課長

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が指定する職にある者

3 本部長、副本部長及び本部員以外の職員は、町長部局、教育委員会、議会事務局に所属する職員をもって充てる。

(国民保護対策本部の会議)

第3条 国民保護対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部会議は、国民の保護のための措置の実施に関する重要な事項について審議決定し、その実施を推進する。

3 本部会議は、本部長が招集し、及び主宰する。

(事務局の設置及び分掌事務)

第4条 国民保護対策本部に、事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本部会議に関すること。

(2) 国民の保護のための措置の実施に関する各部門の連絡調整に関すること。

(3) 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに国民の保護のための措置の実施の状況に関する情報並びに被災情報の収集、整理及び伝達に関すること。

(4) 警報の通知その他住民の避難に関すること。

(5) 被災地における支援活動に関すること。

(6) 武力攻撃事態等対策本部、北海道国民保護対策本部、市町村国民保護対策本部、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関その他関係機関との連絡調整等に関すること。

(7) 国及び道庁への要望、陳情等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に必要な事項に関すること。

(部の組織等に関する事項の委任)

第5条 前2条に定めるもののほか、部の組織等に関する事項は、町長が定める。

(現地対策本部の設置及び分掌事務)

第6条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要と認めるときは、被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。

2 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現地における国民の保護のための措置の実施に関する連絡調整に関すること。

(2) 現地の被災状況、復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長から特に命ぜられたこと。

(特例措置)

第7条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、第5条から前条までの規定にかかわらず、当該武力攻撃災害の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。

(緊急対処事態対策本部への準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

積丹町国民保護対策本部及び積丹町緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月31日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)