○積丹町立国民健康保険診療所条例施行規則

平成16年4月1日

規則第7号

積丹町立国民健康保険診療所条例施行規則(昭和43年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町立国民健康保険診療所条例(平成12年条例第7号)の施行に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 積丹町立国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の組織は、次のとおりとする。

(1) 医療部門 診療・薬剤科

(2) 事務部門 事務局

(職員の設置)

第3条 町長は、診療所に次の職員を置くことができる。

国民健康保険診療所長(以下「所長」という。)、医師、事務局長、看護師、係長、主任

2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。

3 所長は医師をもってあて、町長が任命する。

(職務)

第4条 所長は、町長の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長及び医師は、診療・薬剤等に関する業務を処理する。

3 事務局長は診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 看護師、係長及び主任は、上司の命を受け、業務を処理する。

(専決事項)

第5条 所長及び事務局長が専決できる事項は別に定める。

(代理決裁)

第6条 専決者たる所長が不在のときの所長の専決事項については、事務局長がその事務を代理決裁する。

2 専決者たる事務局長が不在のときの事務局長専決事項については、係長が代理決裁する。

(本庁との関係)

第7条 診療所の運営にあたっては、本庁の所管部と連携を保ちながら運営していかなければならない。

(分掌業務)

第8条 診療所における各科単位の分掌業務を次のとおり定める。

2 診療所分掌業務

(1) 各科、事務局の共通的事項

 所管業務に必要な調査研究

 関係機関との連絡調整

 月例報告等の作成

 保管物品の管理

(2) 診療・薬剤科

 患者の診療に関すること。

 医学研究に関すること。

 保健衛生の指導普及に関すること。

 所内感染の防止措置に関すること。

 診療報酬請求明細書の内部検討

 患者の諸検査に関すること。

 医薬品等の管理に関すること。

 その他医務業務の処理に関すること。

(3) 事務局

 文書の収受、発送、配付

 公印の管守

 内部会議等に関すること。

 施設の管理

 物品の購入及び検収に関すること。

 経理に関すること。

 外来患者の受付及び会計

 診療記録の整理保管

 診療報酬の算定及び請求に関すること。

 各種統計に関すること。

 その他必要な事務

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、診療に関する必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

積丹町立国民健康保険診療所条例施行規則

平成16年4月1日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年4月1日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第2号