○積丹町立国民健康保険診療所条例施行規則
平成16年4月1日
規則第7号
積丹町立国民健康保険診療所条例施行規則(昭和43年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町立国民健康保険診療所条例(平成12年条例第7号)の施行に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 積丹町立国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の組織は、次のとおりとする。
(1) 医療部門 診療・薬剤科
(2) 事務部門 事務局
(職員の設置)
第3条 町長は、診療所に次の職員を置くことができる。
国民健康保険診療所長(以下「所長」という。)、医師、事務局長、看護師、係長、主任
2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。
3 所長は医師をもってあて、町長が任命する。
(職務)
第4条 所長は、町長の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長及び医師は、診療・薬剤等に関する業務を処理する。
3 事務局長は診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 看護師、係長及び主任は、上司の命を受け、業務を処理する。
(専決事項)
第5条 所長及び事務局長が専決できる事項は別に定める。
(代理決裁)
第6条 専決者たる所長が不在のときの所長の専決事項については、事務局長がその事務を代理決裁する。
2 専決者たる事務局長が不在のときの事務局長専決事項については、係長が代理決裁する。
(本庁との関係)
第7条 診療所の運営にあたっては、本庁の所管部と連携を保ちながら運営していかなければならない。
(分掌業務)
第8条 診療所における各科単位の分掌業務を次のとおり定める。
2 診療所分掌業務
(1) 各科、事務局の共通的事項
ア 所管業務に必要な調査研究
イ 関係機関との連絡調整
ウ 月例報告等の作成
エ 保管物品の管理
(2) 診療・薬剤科
ア 患者の診療に関すること。
イ 医学研究に関すること。
ウ 保健衛生の指導普及に関すること。
エ 所内感染の防止措置に関すること。
オ 診療報酬請求明細書の内部検討
カ 患者の諸検査に関すること。
キ 医薬品等の管理に関すること。
ク その他医務業務の処理に関すること。
(3) 事務局
ア 文書の収受、発送、配付
イ 公印の管守
ウ 内部会議等に関すること。
エ 施設の管理
オ 物品の購入及び検収に関すること。
カ 経理に関すること。
キ 外来患者の受付及び会計
ク 診療記録の整理保管
ケ 診療報酬の算定及び請求に関すること。
コ 各種統計に関すること。
サ その他必要な事務
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、診療に関する必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。