○積丹町立国民健康保険診療所条例

平成12年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 地域住民の健康保持に必要な医療及び介護サービスの提供をするため、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 積丹町立国民健康保険診療所

(2) 位置 積丹郡積丹町大字美国町字小泊52番地

(経営の基本)

第3条 診療所事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は次のとおりとする。

内科、小児科、外科、循環器科、呼吸器科

(事業)

第4条 診療所は、次の事業を行う。

(1) 診療及び治療事業

(2) 診療指導及び各種疾病の予防指導事業

(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給事業

(4) 健康診断及び健康相談事業

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する訪問看護の事業及び同条第10項に規定する居宅療養管理指導の事業

(使用料及び手数料)

第5条 診療所を使用する者から、次の各号に定める使用料(一部負担金を含む。)及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

この場合において当該使用料等は、請求の際これを徴収するものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者に係るものであるときは、労災保険診療費算定基準により算定した額

(4) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める事故については、自動車診療費算定基準により算定した額

(5) 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額

2 前項の算定方法によりがたいものの使用料等を徴収する事務並びにその使用料等の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(使用料等の免除)

第6条 次の各号の一に該当するものは、使用料等を徴収しない。

(1) 官公署から請求があったとき。

(2) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの。

(使用料等の不還付)

第7条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により、申請を受理できないとき。

(2) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の積丹町立国民健康保険診療所条例第5条第2項から第8条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に診療所を使用するものについて適用し、施行日前までに診療所を使用したものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行前にした行為に対する使用料等の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

番号

使用料等を徴収する事務

名称

徴収の時期

使用料

1

衛生材料及び容器の使用

衛生材料及び容器使用料

実費(消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をいう。)

衛生材料及び容器を受け取ったとき

2

自動車の使用

自動車使用料

1キロメートルにつき30円/回

往診及び訪問看護で公用車を使用したとき

手数料

1

医師が発行する診断書及び証明書等の交付

介護保険主治医意見書交付手数料

在宅新規申請 5,500円

在宅継続・施設新規申請4,400円

施設継続申請 3,300円

交付請求のとき

診断書及び証明書交付手数料

・複雑なもの 5,690円

(各種保険・年金の請求)

・普通のもの 3,800円

(死亡診断書・死体検案書)

・簡単なもの 1,150円

(進学、就職、欠勤等に係る簡易な診断書)

交付請求のとき

2

健康診断及び健康診査

健康診断及び健康診査手数料

医科診療報酬点数表中初診料に相当する額に100分の10を乗じて得た額に、検査を必要とする場合は検査料を加えた額

健康診断及び健康診査を終えたとき

3

死体検案

死体検案手数料

医科診療報酬点数表中初診料に相当する額に100分の10を乗じて得た額(当該施設以外の場所において検案を行う場合にあっては、その額に往診料に相当する額を加算した額)

検案を終えたとき

備考

1 この表に掲げる使用料等の金額は、当該各項に特別の計算単位の定めのあるものについては、その計算単位につき、その他のものについては、1件につき徴収する額とする。

2 2以上の事務を同一紙に証明するときは、1事務ごとに1件とする。

3 同一の事務を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

積丹町立国民健康保険診療所条例

平成12年3月30日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成12年3月30日 条例第7号
平成12年10月1日 条例第30号
平成18年3月8日 条例第3号
平成20年4月24日 条例第12号
令和2年2月26日 条例第2号