○積丹町行財政改革推進委員会条例施行規則

平成16年8月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町行財政改革推進委員会条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、積丹町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会)

第2条 条例第6条に基づく専門部会は、委員会の求めに応じ、特定の所掌事項について専門的に調査審議する。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置く。

4 部会長は、当該専門部会に属する委員が互選する。

5 部会長は、当該専門部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指定する委員がその職務を代理する。

7 条例第5条第1項第2項及び第3項の規定は、専門部会の会議に準用する。

(資料の提供等)

第3条 会長は、委員会又は専門部会の調査審議に当たり、必要があると認めるときは、当該議事に係る関係者、学識経験を有する者等に対し、資料の提供、説明の依頼その他の協力を求めることができるものとする。

(会長への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

積丹町行財政改革推進委員会条例施行規則

平成16年8月31日 規則第12号

(平成16年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年8月31日 規則第12号