○積丹町行財政改革推進委員会条例
平成16年9月1日
条例第12号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、町長の附属機関として、積丹町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、行財政改革の推進に関する事項について調査審議する。
2 委員会は、行財政改革の推進の在り方について町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は町長が任命する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、会長は委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 委員会に、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年9月1日から施行する。