○入舸町交流広場条例施行規則

平成15年10月6日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、入舸町交流広場条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認等)

第2条 条例第2条第1項の規定により広場の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用承認申請書(様式1)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定により広場の使用に当って特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

3 町長は、広場の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ申請者に対し使用承認書(様式2)を交付する。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。

(使用料の減額又は免除をすることができる場合等)

第3条 条例第3条第2項の町長が別に定める場合は次のとおりとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が使用する場合であって、町長が特に認めるとき。

(2) その他町長が特に認める場合

(使用料の還付をすることができる場合)

第4条 条例第4条ただし書の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 第2条第3項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能になった場合

(2) 条例第8条第5号の規定により使用の承認を取り消した場合

(3) 使用者がその使用開始の日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、町長がこれについて相当の事由があると認めるとき。

(使用期間の制限)

第5条 条例第2条第1項の規定により町長の承認を受けて使用する場合の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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入舸町交流広場条例施行規則

平成15年10月6日 規則第14号

(平成15年10月6日施行)