○入舸町交流広場条例施行規則
平成15年10月6日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、入舸町交流広場条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、広場の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ申請者に対し使用承認書(様式2)を交付する。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料の減額又は免除をすることができる場合等)
第3条 条例第3条第2項の町長が別に定める場合は次のとおりとする。
(1) 公共団体又は公共的団体が使用する場合であって、町長が特に認めるとき。
(2) その他町長が特に認める場合
(使用料の還付をすることができる場合)
第4条 条例第4条ただし書の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第2条第3項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能になった場合
(2) 条例第8条第5号の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用開始の日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、町長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(使用期間の制限)
第5条 条例第2条第1項の規定により町長の承認を受けて使用する場合の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

