○入舸町交流広場条例
平成15年10月6日
条例第14号
(設置)
第1条 積丹町は、町民に多様な憩いと集いの場を提供することにより、地域住民のコミュニティ活動の助長及び町民の交流の促進を図り、もって福祉の増進に寄与するため、積丹郡積丹町大字入舸町7番地7に入舸町交流広場(以下「広場」という。)を設置する。
(使用の承認)
第2条 広場(駐車場を除く。)の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、広場の管理運営上必要があるときはその使用について条件を付することができる。
2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、広場を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第6条 使用者は、広場の使用に当って特別の設置を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他広場の管理運営上支障があると認める場合
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が承認の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入場の制限等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場を利用しようとする者の入場を禁じ、又は広場を利用している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(4) その他広場の管理運営上支障があると認める場合
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(4) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(5) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(6) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(7) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
(8) その他町長が広場の管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為
(利用の禁止又は制限)
第11条 町長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては広場を保全し、又は広場を利用する者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、承認に係る使用を終了したとき、又は承認に係る使用の停止を命じられたとき、若しくは承認を取り消されたときは、その使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第13条 施設、備品、花木等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
単位 | 使用料 |
1日につき | 1,000円 |
半日につき | 500円 |
備考 半日とは、午後0時30分をもって区分する。