○積丹町入舸会館条例施行規則

平成15年10月6日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町入舸会館条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 積丹町入舸会館(以下「会館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時00分まで

(2) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで

(使用の承認等)

第3条 条例第3条第1項の規定により条例別表に掲げる集会ホール等(以下「施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ積丹町入舸会館使用申込書(様式1)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定により施設の使用に当って特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入しなければならない。

3 町長は、第1項の申込書が提出された場合において、施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、当該申込みをした者に対し積丹町入舸会館使用承認書(様式2)を交付する。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。

(使用料の減額又は免除)

第4条 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、積丹町入舸会館使用料減額(免除)申請書(様式3)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、積丹町入舸会館使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 条例第5条ただし書の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用の承認を受けた者の責めに帰することのできない事由により使用不能になった場合

(2) 条例第9条第5号の規定により施設の使用の承認を取り消した場合

(3) 施設の使用の承認を受けた者がその使用を開始する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、町長がこれについて相当の事由があると認めたとき。

(催物のプログラム等の届出)

第6条 使用者は、会館を音楽会、舞踊会、演劇会その他これらに類する催物のために使用しようとする場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに町長に届け出なければならない。

(使用期間の制限)

第7条 施設の使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第8条 会館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第9条 会館を利用する者は、会館において物品その他のものを販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町入舸会館条例施行規則

平成15年10月6日 規則第13号

(平成15年10月6日施行)