○積丹町入舸会館条例

平成15年10月6日

条例第13号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動の助長及び自主的な活動促進を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与するため、積丹郡積丹町大字入舸町487番地1に積丹町入舸会館(以下「会館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種講習会、講演会等の開催、体育、各種野外活動等のレクリェーション活動の推進その他必要な事業を行うこと。

(2) 地域の情報の提供に関すること。

(3) 音楽・舞踊・演劇等の制作及び発表の場に供すること。

(4) 芸術教育の機会の提供

(5) 歴史、風俗等を記録した写真(以下「収蔵写真」という。)を閲覧に供し及び収蔵写真に関する情報を提供すること。

(6) 収蔵写真を展示すること。

(7) 会館の施設の使用に供すること。

(8) その他会館の設置目的を達成するために必要な事業

(使用の承認)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、会館の運営上必要があるときはその使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、会館を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の承認)

第7条 使用者は、会館使用に当って特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。

(使用等の不承認)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他会館の管理運営上支障があると認める場合

(承認の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、会館の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(入館の制限等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は会館に入館している者の退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他会館の管理運営上支障があると認める場合

(原状回復)

第11条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は第9条の規定により、会館の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第12条 施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(積丹町児童館条例の廃止)

2 積丹町児童館条例(昭和50年条例第19号)は、廃止する。

別表

使用時間

種別

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで

集会ホール

900円

900円

1,100円

2,900円

料理実習室

500円

500円

600円

1,600円

和室1

300円

300円

400円

1,000円

和室2

300円

300円

400円

1,000円

和室3

300円

300円

400円

1,000円

和室4

300円

300円

400円

1,000円

多目的室

500円

500円

600円

1,600円

備考

1 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が300円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、5割増とする。

2 町長が会館の運営に支障がないと認めたときは、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間につき全日使用の場合の1時間当たりの使用料の2割増とする。

3 冬期間燃料を使用する場合は、町長が別に定める実費を徴収する。

4 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴することができる。

積丹町入舸会館条例

平成15年10月6日 条例第13号

(平成15年10月6日施行)