○積丹町簡易水道給水規則

昭和41年4月1日

規則第1号

(給水装置施設の申込)

第1条 積丹町簡易水道事業給水条例(昭和41年積丹町条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定による給水施設の申込みは、給水装置申請書(別記様式第1号)によらなければならない。

(施設費用等の負担)

第2条 条例第7条ただし書の範囲は、公共施設、社会施設等で町の費用により施設されるものをいう。

(工事の施行)

第3条 条例第8条第1項ただし書の町長が指定する業者は、給水装置の設計を自ら行い、施行機具類を所有し、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第4条による資格に準ずる資格を有する業者又は町長が指名する業者で水道工事の経験を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)によって許可された水道施設工事業者とする。

2 条例第8条第2項の審査及び検査は、水道技術管理者が、施行令第5条の基準によりこれを実施しなければならない。

3 条例第8条第3項の同意書等(別記様式第2号)により第1条の給水装置申請書に添付しなければならない。

第4条 条例第9条第1項による工事費の算出は、別に定める設計台帳用紙により次の要領で行い、その台帳は町において保管する。

(1) 工事使用材料、品目

(2) 品目に対するそれぞれの型材寸法

(3) 使用する数量

(4) 材料費、単価、金額

(5) 工事雑費

(6) 掘削費

(7) 配管費

(8) 人夫

(9) 床板及び道路修繕費

(工事費の予納)

第5条 条例第10条第1項ただし書の予納をしないで工事を施行するものは、学校、官公署、法人団体等で予算等の都合上予納できない旨の届出をして町長の認めたものとする。

(工事費の分納)

第6条 条例第11条の分納制度を採用しようとするものは、上水道給水装置工事分割払誓約書(別記様式第3号)に記名押印し、毎月納入する期日を記入して連帯保証人2名を附して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の保証人は、町税の納税義務を有する世帯主で町長が適当と認めた者でなければならない。

(給水の申込)

第7条 条例第16条による水道使用の承認は、第1条に準じて行わなければならない。

(所有代理人の設置)

第8条 条例第17条による代理人は、第1条及び前条による手続きの際代理人である旨を明記し、その代理人が変更になった場合は、代理人選定・変更届(別記様式第4号)により速やかに届出なければならない。

(管理人の届出)

第9条 条例第18条の管理人の届出は、水道管理人選定届(別記様式第5号)により行わなければならない。

(給水量の認定)

第10条 条例第26条による計量の認定は、次の要領により行う。

(1) 積雪等のため計量検針が不可能のときは、計量を認定するに可能な時期に到達と同時に検針を実施してその指針数と認定数の差を算出して調整する。

(2) その他計量検針が不可能な場合においても、前号に準じて爾後これを調整する。

(メーターの取付)

第11条 条例第25条によるメーターの位置は、止水栓と給水栓の中間として、それぞれの給水管の位置、地形、地物、道路等の関連を考慮して設計の際に現地で決定する。

2 メーターの種類は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2号による耐用年数を有する資質のものより選定する。

(私設消火栓使用立会人)

第12条 条例第20条第2項の町長の指定する町職員は、水道技術管理者又はその代理者とする。

(修繕費を徴収しない場合)

第13条 条例第21条第2項ただし書による修繕費を徴収しない場合は、水道使用者の責によらない天災又は公益上必要と認めたときとする。

(水質検査)

第14条 条例第22条による水質検査は、倶知安保健所長に依頼した結果をもって請求者に通知する。

2 条例第22条第2項の費用の額は、北海道保健所条例(昭和23年北海道条例第16号)に定められた金額とする。

(水道料金の算定基準日)

第15条 条例第25条による水道料金算定の基準日は、毎月25日とする。ただし、25日が積丹町の休日を定める条例(平成2年条例第5号)第1条第1項に定める休日に当たるときは、その日以降の最初の平日とする。

2 条例第25条ただし書のやむを得ない理由があるときは、災害、異常気象、事変、交通の途絶及びその他特別な事情により検針が困難であるときをいう。

(手数料の徴収)

第16条 条例第30条ただし書による事後徴収を行うものについては、官公署、学校、団体法人等で事後において徴収することの承認を得たものをいう。

(料金の減額)

第17条 条例第31条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、基本料金は、5割減額するものとする。

(1) 地震、台風、津波及び水害等の天災により、住家が半壊した世帯

(2) 火災により住家が半焼した世帯

(3) 不可抗力により住家が半壊した世帯

2 前項第1号及び第2号の規定による減額期間は、6月を超えることができない。ただし、町長が特別な事情により認める場合にあっては、更に6月を限度に更新することができる。

(料金の免除)

第18条 条例第31条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、基本料金を免除するものとする。

(1) 地震、台風、津波及び水害等の天災により、住家が全壊した世帯

(2) 火災により住家が全焼した世帯

(3) 不可抗力により住家が全壊した世帯

2 前項の規定による免除期間は、6月を超えることができない。ただし、町長が特別な事情により認める場合にあっては、更に6月を限度に更新することができる。

(料金の減免手続)

第19条 基本料金の減額又は免除を受けようとする者は、水道料金減額(免除)申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、前2条の規定に基づき適否を審査決定し、水道料金減額(免除)決定(却下)通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 減額又は免除を受けている者が適用資格を喪失したときは、水道料金減額(免除)廃止届(別記様式第8号)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出による場合のほか、適用資格の喪失の事実を確認したときは、速やかに減額又は免除の適用の中止を決定し、水道料金減額(免除)廃止通知書(別記様式第9号)により届出者に通知するものとする。

(料金収納業務の委託)

第20条 町長は、料金の収納業務のため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、収納事務受託者を定め、委託することができる。

2 収納事務受託者は、料金を受領したときは、料金を収納した日から3日以内(その日が指定金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)に、納めなければならない。

(委託料)

第21条 町は、収納事務受託者に収納金額の100分の2を乗じて得た金額(消費税を含む。)を、委託料として支払うものとする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(委託契約)

第22条 町長は収納事務を委託するときは、積丹町水道料金収納事務委託契約書(別記様式第10号)により委託契約を締結する。

2 収納事務受託者は、町長が交付する収納事務受託者証(別記様式第11号)を携帯し、水道使用者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 町長は、収納事務受託者へ、収納事務を依頼する時は水道料金納入依頼書(別記様式第12号)により、行うものとする。

4 収納事務受託者は、料金を町に払い込んだ時は、水道料金納入報告書(別記様式第13号)により、町長に報告するものとする。

(委託契約の解除)

第23条 町長は、収納事務受託者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、収納事務委託者との委託契約を解約することができる。

(1) この規則に違反する行為があったとき。

(2) 収納事務受託者として、著しく信用を失う行為があったとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

(納入通知書)

第24条 条例第29条の規定により料金を納入する者は、水道料金下水道使用料納入通知書(別記様式第14号)により納入しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第18条第1項第3号の規定による減額を受ける者の平成18年度から平成20年度までの各年度の基本料金の額は、同項の規定にかかわらず、条例第24条の基本料金に次の表の年度の区分欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の引下げ率欄に定める引下げ率を乗じて得た額を基本料金とする。

年度の区分

引下げ率

平成18年度

50%

平成19年度

35%

平成20年度

20%

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

(令和8年規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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積丹町簡易水道給水規則

昭和41年4月1日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成4年3月4日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第18号
平成23年3月25日 規則第1号
平成30年5月2日 規則第3号
令和8年3月27日 規則第4号