○積丹町簡易水道事業給水条例

昭和41年1月24日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町に水道を設置し、水道事業を経営するとともに、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(水道事業)

第2条 積丹町水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域

大字美国町の一部、大字婦美町の一部、大字幌武意町の一部、大字入舸町の一部、大字出岬町の一部、大字日司町の一部、大字野塚町の一部、大字西河町の一部、大字来岸町の一部、大字余別町の一部、大字神岬町の一部

(2) 給水人口 3,445人

(3) 給水量 2,555立方メートル

(事務所)

第3条 水道事業の主たる事務所は、積丹町大字美国町、積丹町役場内に置く。

(給水装置の定義)

第4条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町において、その費用を負担することがある。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等を求めることができる。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣功後に精算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、3ケ月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 町長が給水装置の工事を施行した場合における、当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても、工事申し込み者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 町長が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が、指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認をうけなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において、必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人として届け出なければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を専用する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火せんの使用)

第20条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表のとおりとする。

種別

料率

用途

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

水量

料金

専用

一般用

8立方メートルまで

2,200

270

営業用及び団体用

16立方メートルまで

4,400

280

家畜飼育農家用

24立方メートルまで

3,960

100

附記

1 一般用とは、営業用、団体用及び家畜飼育農家用以外の用に水道を使用する場合をいう。

2 営業用とは、料理店、旅館、飲食店、娯楽場及び待合所等の営業に、団体用とは、学校その他の団体等で水道を使用する場合をいう。

3 家畜飼育農家用とは、専業及び第1種兼業農家であって、畜産収入が農業収入の50パーセント以上を占める農家の用に水道を使用する場合をいう。

2 水道料金は、基本料金と超過料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本料金の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本料金の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末日を納入期限として徴収する。ただし、水道使用を休止若しくは廃止したとき、又は臨時の給水その他管理者が必要と認めたときは、随時徴収するものとする。

2 料金の徴収は、納入通知書又は集金により行う。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込み者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込み者からは申込み後徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定をするとき。 1件につき7,000円

(2) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。 1件につき3,500円

(3) 第8条第2項の工事の検査をするとき。 1件につき3,500円

(料金の減免)

第31条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、料金を減免することができる。

(1) 天災等による被災者で生活に困窮している世帯

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

第5章 管理

(給水工事の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することがある。

2 町長は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときはその者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更である時、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認した時は、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量を又は第32条の検査を拒み又は、妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設・増設・改造・修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正な行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 町長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 積丹町上水道条例(昭和33年積丹町告示第15号)は、廃止する。

(昭和41年条例第26号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第20号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表婦美地区の料金の規定については、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第24条中婦美地区については、昭和59年4月1日から適用する。

2 積丹町簡易水道布設工事分担金徴収条例(昭和40年積丹町条例第12号)は、廃止する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の積丹町簡易水道給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の積丹町簡易水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の積丹町簡易水道給水条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成30年5月1日から、第2条の規定は平成30年9月検針分から、第3条の規定は平成32年3月検針分から、第4条の規定は平成33年3月検針分から施行する。

(令和7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町簡易水道事業給水条例

昭和41年1月24日 条例第1号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和41年1月24日 条例第1号
昭和41年12月24日 条例第26号
昭和47年12月18日 条例第26号
昭和48年12月22日 条例第33号
昭和49年4月8日 条例第8号
昭和50年6月21日 条例第11号
昭和51年3月15日 条例第7号
昭和51年6月26日 条例第12号
昭和54年3月22日 条例第20号
昭和56年3月17日 条例第6号
昭和56年5月1日 条例第11号
昭和57年1月25日 条例第2号
昭和58年3月22日 条例第11号
昭和58年10月3日 条例第19号
昭和60年6月27日 条例第12号
平成元年4月1日 条例第17号
平成8年3月21日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第10号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第33号
平成15年4月1日 条例第7号
平成18年3月8日 条例第2号
平成23年3月28日 条例第3号
平成26年2月19日 条例第1号
平成30年5月1日 条例第5号
令和7年3月28日 条例第11号