○積丹町集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則

平成7年8月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町集落排水処理施設事業受益者分担金条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条に規定する賦課対象区域内の条例第2条に規定する受益者は、集落排水事業受益者申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更の届)

第3条 条例第7条の規定により受益者が変更になった場合、あらたに受益者になった者は、集落排水事業受益者変更届(別記様式第2号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(申告書等の取扱)

第4条 町長は、第2条の申告がない者、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を受益者に対し第2条に定める申告書(訂正を含む。)をもとめなければならない。

(分担金の決定通知及び納付)

第5条 条例第4条に規定する通知は、集落排水事業受益者分担金決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

2 町長は、前項の通知後、第3条に規定する変更届にかかる受益者に対し、集落排水事業受益者分担金変更決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 分担金は、集落排水事業分担金納入通知書により納付するものとする。

4 分担金は、受益者の申告により口座振替の方法で納付することができる。

(分担金の分割納付)

第6条 条例第4条ただし書きの分担金の納付は、5年以内に分納することができる。なお、納期限については、町長が定める。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、集落排水事業受益者分担金減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表の集落排水事業受益者分担金減免基準(以下「基準」という。)に基づきその適否を審査決定し、集落排水事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したとき遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(分担金の減免の取消)

第8条 町長は、前条第2項の規定により分担金の減免をした後において、次の各号の一に該当するときは、分担金の減免を取消すことができる。

(1) 基準に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な方法により分担金の減免を受けたとき。

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により分担金の減免を取消たときは、当該受益者に対し集落排水事業受益者分担金減免取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(繰上げ徴収)

第9条 町長は、分担金の額を確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、分割納付の納期限前であってもその納期限を繰上げることができる。

(1) 受益者が公租公課の滞納により滞納処分の手続が開始されたとき。

(2) 受益者の財産が強制執行又は競売の手続が開始されたとき。

(3) 受益者が破産宣告をしたとき。

(4) 受益者である法人等が解散したとき。

(5) 受益者が前条第1項第2号に該当したとき。

2 町長は、前項の規定により繰上げ徴収するときは、当該受益者にたいして集落排水事業受益者分担金繰上徴収通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第10条 受益者が町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者の内から本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第2条による申告のとき、又は第3条の届出をするとき、若しくはこれを定めるべき事由が生じたときに町長に提出しなければならない。なお、納付管理人を変更し、又は廃止する場合も同様とする。

2 前項に規定する届出は、集落排水事業受益者分担金納付管理人選定(変更・廃止)(別記様式第9号)によるものとする。

(住所等の変更)

第11条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

集落排水事業受益者分担金減免基準

対象

減免率 %

(1) 地区の会館又は集会所

100

(2) 消防が所有又は使用する消防用備品等の格納庫

100

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者

100

(4) 公営住宅

50以内

(5) 国又は地方公共団体が現に公用又は公共用に供する建築物、若しくは供することを予定している建築物

100

(6) 国、道又は町が文化財として指定した建築物(住居の用に供する建物を除く。)

100

(7) その他、実情に応じ町長が減免する必要があると認める者

町長が認定する率

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平成7年8月30日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)