○積丹町集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則
平成7年8月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町集落排水処理施設事業受益者分担金条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 分担金は、集落排水事業分担金納入通知書により納付するものとする。
4 分担金は、受益者の申告により口座振替の方法で納付することができる。
(分担金の分割納付)
第6条 条例第4条ただし書きの分担金の納付は、5年以内に分納することができる。なお、納期限については、町長が定める。
3 分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したとき遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(1) 基準に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な方法により分担金の減免を受けたとき。
(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(繰上げ徴収)
第9条 町長は、分担金の額を確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、分割納付の納期限前であってもその納期限を繰上げることができる。
(1) 受益者が公租公課の滞納により滞納処分の手続が開始されたとき。
(2) 受益者の財産が強制執行又は競売の手続が開始されたとき。
(3) 受益者が破産宣告をしたとき。
(4) 受益者である法人等が解散したとき。
(5) 受益者が前条第1項第2号に該当したとき。
(住所等の変更)
第11条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
集落排水事業受益者分担金減免基準
対象 | 減免率 % |
(1) 地区の会館又は集会所 | 100 |
(2) 消防が所有又は使用する消防用備品等の格納庫 | 100 |
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100 |
(4) 公営住宅 | 50以内 |
(5) 国又は地方公共団体が現に公用又は公共用に供する建築物、若しくは供することを予定している建築物 | 100 |
(6) 国、道又は町が文化財として指定した建築物(住居の用に供する建物を除く。) | 100 |
(7) その他、実情に応じ町長が減免する必要があると認める者 | 町長が認定する率 |












