○積丹町集落排水処理施設事業受益者分担金条例
平成7年8月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、集落排水処理施設事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される施設に汚水を排除させるため、排水設備を設ける建築物の所有者又は建築物の所有者から排水設備の設置の承諾を得た使用者をいう。
(賦課対象区域)
第3条 賦課対象区域は、積丹町集落排水処理施設に関する条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定により告示した区域をいう。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、前条に規定する区域内の受益者に、分担金の額を定め、遅滞なくその額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。ただし、規則の定めるところにより分割して徴収することができる。
(分担金の減免)
第6条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、分担金を減免することができる。
(受益者に変更があった場合の取扱)
第7条 受益者が変更し、その旨を町長に届出があったときは、新たに受益者になった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第4条の規定により定められた金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(料金の督促及び滞納処分)
第8条 町長は、第4条の納付期日までに分担金を納付しない者の延滞金の徴収方法は、積丹町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和55年条例第10号)の規定を準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。