○積丹町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和55年4月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書類の交付)

第2条 町長は、収入金を徴収しようとするときは、納入通知書を納付義務者に交付する。

(督促)

第3条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(督促手数料)

第4条 前条の規定により督促状を発した場合においては、別に定めるもののほか、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第5条 納付義務者が督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合においては、収入金の納期限の翌日から収入金を完納するに至った日までの日数に応じ年14.6パーセント(納期の翌日から1ケ月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しない。

2 前項の規定に定める延滞金計算の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第6条 延滞金の納付義務者が、次の各号の一に該当するときは、町長は延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により収入金の納付が遅延したとき。

(3) その他収入金を納付しないことについて、やむを得ない事由があると認められるとき。

(滞納処分)

第7条 督促をうけた納付義務者が指定期限までに督促手数料、延滞金及び収入金を完納しない場合においては、町長は滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により行うものとする。

(公示送達)

第8条 書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてなすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、書類の要旨を公告し、公告の初日から7日を経過したときは書類の送達があったものとみなす。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、収入金の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布以前の税外収入については、なお従前の例による。

3 積丹町税外収入条例(昭和33年積丹町条例第12号)は、廃止する。

(昭和59年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の積丹町税外諸収入金の徴収に関する条例第4条及び第5条の規定は、昭和59年度以後の年度分の税外諸収入金について適用し、昭和58年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

積丹町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和55年4月30日 条例第10号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年4月30日 条例第10号
昭和59年4月25日 条例第16号
平成12年3月30日 条例第2号