○積丹町集落排水処理施設設備改造資金貸付規則
平成8年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町集落排水処理施設に関する条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき排水設備の設置若しくは便所の水洗化を行う住民に対し、その工事等に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、排水設備及び水洗便所の普及推進を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付対象となるのは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 汚水を排除するために設ける私設ます及び私設ますから公共ますまでの排水管を設置する工事(以下「宅外排水設備工事」という。)に要する費用(以下「1号資金」という。)
(2) 既設の汲み取り便所を水洗便所に改造するための住宅の改造、便器等の器具及び台所、風呂等から私設ますまでの排水管並びに給排水設備等を設置する工事(以下「宅内排水設備工事」という。)に要する費用(以下「2号資金」という。)
(1) 積丹町内に住所を有すること。
(2) 町税等を完納していること。
(3) 貸付けを受けた資金の充分な償還能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(1) 積丹町に、引き続き1年以上居住している者、又は町外へ転出している者で3親等以内の親族
(2) 独立の生計を営む者で、貸付金償還の保証能力があると認められる者
(3) 未成年者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない者
(貸付額)
第5条 資金の貸付限度額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、二の資金を貸付ける場合は60万円とする。
(1) 1号資金又は2号資金 60万円
2 資金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 貸付金には、利息を付さないものとする。
(2) 貸付金の償還方法は、交付の月の翌月から起算し元金均等償還とし、60ケ月以内とする。ただし、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けの償還期日前に貸付金の全部又は一部を繰り上げ償還することができる。
(3) 借受人がその指定する期日までに貸付金を償還しないときは、その期日の翌日から償還日までの日数に応じ、積丹町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和55年条例第10号)の規定を準用し償還すべき金額にこの利率で計算した額を延滞金として納入しなければならない。
2 町長は、借受人が災害等の事由により貸付金の償還が困難と認めたときは、本人の申出により前項第2号の規定にかかわらず償還条件を変更することができる。
(工事の施工)
第9条 前条の規定により資金の貸付けの決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、決定通知の日から30日以内に工事を完成しなければならない。
2 前項工事完成後は、直ちに町長に届出なければならない。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、工事の完了検査終了後、貸付金の交付期日等について、排水処理施設設備改造資金貸付通知書(別記様式第3号)により貸付決定者に通知するものとする。
2 貸付決定者は、前項の通知を受けたときは、町の定める手続きにより資金の貸付けを受けるものとする。
(貸付決定の取消等)
第11条 町長は、貸付決定者が次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定を取消し又は貸付金額を減額することができる。
(1) 正当な事由なく、貸付けの決定を受けてから30日以内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 前条の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他、町長が特に必要があると認めたとき。
第12条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 3ケ月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(2) 借受人が町外に転出し、家屋の所有者若しくは使用者でなくなったとき。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。







