○積丹町集落排水処理施設に関する条例施行規則
平成7年8月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町集落排水処理施設に関する条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 立面図
(4) 縦断図
(5) 工事費内訳書
(6) 承諾書(他人の排水設備を利用する場合、その利害関係人がある場合に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(使用料の算定基準日)
第6条 条例第14条第3項による下水道使用料の算定の基準日は、毎月25日とする。ただし、25日が積丹町の休日を定める条例(平成2年条例第5号)第1条第1項に定める休日に当たるときは、その日以降の最初の平日とする。
2 条例第14条第3項ただし書のやむを得ない理由があるときは、災害、異常気象、事変、交通の途絶及びその他特別の事情により検針が困難である場合をいう。
(1) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。
(2) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用水量と前号の揚水量を加えたものとする。
2 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した時の使用料は、次の各号によって徴収する。
(1) 汚水排出量が基本使用量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1
(2) 汚水排出量が基本使用量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
3 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(1) 地震、台風、津波及び水害等の天災により、住家が半壊した世帯
(2) 火災により住家が半焼した世帯
(3) 不可抗力により住家が半壊した世帯
(使用料収納業務の委託)
第9条 町長は、使用料の収納業務のため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、収納事務受託者を定め、委託することができる。
2 収納事務受託者は、使用料を受領したときは、使用料を収納した日から3日以内(その日が指定金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)に、納めなければならない。
(委託料)
第10条 町は、収納事務受託者に収納金額の100分の2を乗じて得た金額(消費税を含む。)を、委託料として支払うものとする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(委託契約)
第11条 町長は収納事務を委託するときは、積丹町下水道使用料収納事務委託契約書(別記様式第10号)により委託契約を締結する。
2 収納事務受託者は、町長が交付する収納事務受託者証(別記様式第11号)を携帯し、下水道使用者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 町長は、収納事務受託者へ、収納事務を依頼する時は下水道使用料納入依頼書(別記様式第12号)により、行うものとする。
4 収納事務受託者は、使用料を町に払い込んだ時は、下水道使用料納入報告書(別記様式第13号)により、町長に報告するものとする。
(委託契約の解除)
第12条 町長は、収納事務受託者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、収納事務委託者との委託契約を解約することができる。
(1) この規則に違反する行為があったとき。
(2) 収納事務受託者として、著しく信用を失う行為があったとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
(1) 地震、台風、津波及び水害等の天災により、住家が全壊した世帯
(2) 火災により住家が全焼した世帯
(3) 不可抗力により住家が全壊した世帯
2 前項の規定による免除期間は、6月を越えることができない。ただし、町長が特別な事情により認める場合にあっては、更に6月を限度に更新することができる。
(使用料の減免手続)
第14条 基本使用料の減額又は免除を受けようとする者は、排水処理施設使用料減額(免除)申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 減額又は免除を受けている者が適用資格を喪失したときは、排水処理施設使用料減額(免除)廃止届(別記様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月14日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則中第1条の規定は公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年9月検針分から、第3条の規定は平成32年3月検針分、第4条の規定は平成33年3月検針分から施行する。
附則(令和8年規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条第1項関係)
排水処理施設使用料の算定基準(水道水以外の場合)
区分 | 揚水量 | 使用料(1ケ月につき) |
基本使用料 | 1家族4人まで8m3 | 一般用 1,700円 |
超過使用料1m3につき | 家族1人増えるごとに1m3加える。 | 一般用 170円 |
備考
1 営業・団体用として使用した場合は、使用の態様を勘案して町長が認定する。
2 水道水と併用した場合の基本使用料は、水道水使用の場合の基本使用料とし、超過使用料については家族1人増えるごとに170円とする。
3 家畜飼育農家が使用した場合の基本使用料は、1家族4人8m3まで1,700円とし、超過使用料については家族1人増えるごとに170円とする。













