○積丹町集落排水処理施設に関する条例

平成7年8月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、積丹町における公共用水域の水質保全を図り、併せて地域住民の生活環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与するため、積丹町集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設に接続して汚水を処理するために設けられる排水処理施設又は、これらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体で、町が設置するものをいう。

(3) 処理区域 排除された汚水を排水処理施設により処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な水洗便所及び排水管、その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 排水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美国地区集落排水処理施設

積丹郡積丹町大字美国町

来岸地区集落排水処理施設

積丹郡積丹町大字来岸町

日司地区集落排水処理施設

積丹郡積丹町大字日司町

野塚地区集落排水処理施設

積丹郡積丹町大字野塚町

入舸地区集落排水処理施設

積丹郡積丹町大字入舸町

第4条 削除

(処理区域)

第5条 町長は、第2条第3号の処理区域を定めなければならない。

2 町長は、前項の規定により処理区域を定めたときは、その旨を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定は、処理区域を変更した場合について準用する。

(排水設備の設置)

第6条 処理区域内に建築物を所有する者(建築物の敷地でない土地に排水設備を必要とする土地の所有者を含む。)は、前条第2項の規定による告示(以下「告示日」という。)をしたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(水洗便所への改造)

第7条 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は第5条第2項の規定により告示日から3年以内に当該便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、町長が当該くみ取り便所を水洗便所に改造しないことについて、相当の事由があると認めた場合は、この限りでない。

2 処理区域内において、建築物を新築する者は、当該建築物に設ける便所を水洗便所以外の便所にしてはならない。ただし、特別の事由により町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(排水設備工事の施工及び検査)

第8条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去の工事をしようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に町長に届出て検査を受けなければならない。

(排水設備の工事)

第9条 排水設備の設計及び施工は、町長の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)にしなければならない。ただし、町長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 指定業者に関する事項については、規則で定める。

3 町長は、排水設備工事について、その設計を審査し、施工状況等を検査し、工事の完成検査を行うものとする。

(し尿排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なく町長に届出なければならない。

2 使用者の変更があったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく、その旨を町長に届出なければならない。

(排水設備からの排除制限)

第12条 町長は、排水設備から排除される汚水によって排水処理施設をき損し、その機能を妨げ、又はそのおそれがあると認めたときは、使用者に汚水の排除を制限することができる。

(使用料の納付)

第13条 町長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末日を納入期限として徴収する。ただし、排水処理施設を休止若しくは廃止したとき、又はその他管理者が必要と認めたときは、随時徴収するものとする。

3 料金の徴収は、納入通知書又は集金により行う。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算出した基本使用料と超過使用料との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同使用している場合等において、それぞれの使用水量を確定する必要があるときは、使用の態様を勘案して町長が認定する。

3 使用料は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に量水器の検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用料の減免)

第15条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。

(1) 天災等による被災者で生活に困窮している世帯

(2) その他町長が、特別の理由があると認めたとき。

(督促及び滞納処分)

第16条 この条例による使用料の徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、積丹町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和55年条例第10号)の規定を準用する。

(原因者負担)

第17条 町長は、故意又は過失により処理施設を損傷した者があるときは、当該施設の復旧に要する費用をその者に負担させることができる。

(資金の貸付)

第18条 町長は、排水設備・水洗便所改造工事にかかる工事費に対し、別に定めるところにより資金の貸付を行うことができる。

(過料)

第19条 町長は、第8条第1項の規定による承認を受けないで排水設備の工事を実施した者は、1万円以下の過料に処するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して使用する排水処理施設で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第2条の規定による改正後の積丹町集落排水処理施設に関する条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成30年5月1日から、第2条の規定は平成30年9月検針分から、第3条の規定は平成32年3月検針分、第4条の規定は平成33年3月検針分から施行する。

別表(第14条関係)

区分

汚水排水量

使用料(1ケ月につき)

基本使用料

8m3まで

一般用 1,700円

16m3まで

営業・団体用 3,400円

超過使用料1m3につき

一般用

170円

営業・団体用

170円

備考

1 一般用とは、営業用以外の用に使用する場合をいう。

2 営業用とは、料理店、旅館、飲食店、娯楽場及び待合所等の営業に、団体用とは、学校その他の団体等で使用する場合をいう。

積丹町集落排水処理施設に関する条例

平成7年8月25日 条例第10号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 下水道
沿革情報
平成7年8月25日 条例第10号
平成13年4月23日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第24号
平成14年12月30日 条例第28号
平成18年7月14日 条例第20号
平成20年1月21日 条例第2号
平成26年2月19日 条例第1号
平成30年5月1日 条例第6号