○積丹町観光センター条例施行規則

平成7年8月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町観光センター条例(平成7年積丹町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営時間)

第2条 積丹町観光センター(以下「センター」という。)の運営時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、町長が、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月31日から翌年の1月2日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の遵守事項等)

第4条 町長は、センター内に使用者の遵守事項を掲示しなければならない。

(使用の承認)

第5条 条例第3条の規定により、センターを使用しようとする者は、別記第1号様式のセンター使用承認申請書を町長に提出し、別記第2号様式のセンター使用承認書の交付を受けなければならない。

(使用の承認の条件)

第6条 町長は、前条の承認に当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用料の還付等)

第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第3条第3項に基づき、次の各号に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき。

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の減免の手続)

第9条 使用料の減免を受けようとする者は、センター使用承認申請書を提出する際に、別記様式第3号のセンター使用料減免申請書を町長に提出し、別記様式第4号のセンター使用料減免承認書の交付を受けなければならない。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

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積丹町観光センター条例施行規則

平成7年8月30日 規則第10号

(平成7年8月30日施行)