○積丹町観光センター条例施行規則
平成7年8月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町観光センター条例(平成7年積丹町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営時間)
第2条 積丹町観光センター(以下「センター」という。)の運営時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、町長が、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月31日から翌年の1月2日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項等)
第4条 町長は、センター内に使用者の遵守事項を掲示しなければならない。
(使用の承認の条件)
第6条 町長は、前条の承認に当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。
(使用料の還付等)
第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、還付することができる。
(1) 地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。



