○積丹町観光センター条例

平成7年8月25日

条例第9号

(目的)

第1条 積丹町の観光関係団体の活動及び町民の公共輸送機関利用の利便性確保並びに旅行者への情報提供等、本町の観光振興を図ることを目的に積丹町観光センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

積丹町大字美国町字船澗380番地6

(使用の承認及び使用料)

第3条 センターを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(3) その他、町長において支障があると認めるとき。

3 第1項の承認を受けた者は、別表の使用料を納めなければならない。

4 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(転貸使用の禁止)

第4条 センターの使用承認を受けた者は、これを転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、センターが損傷され、又は損傷されるおそれがあると認めた場合その他管理及び運営上支障があると認めた場合は、センターを使用しようとする者又は使用者に対し、センターの使用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用料の区分

区分

使用料

1時間当たり

1月当たり

事務室


7,800円

地域産品販売室


6,800円

相談室

120円


休憩室

120円


会議室

240円


備考 上記使用料のほか、使用量に応じた光熱水費(実費)を加算する。

積丹町観光センター条例

平成7年8月25日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成7年8月25日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第2号