○積丹町産業振興資金融通助成規則

昭和61年2月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 町は、積丹町産業振興貸付規則(昭和52年積丹町規則第2号。以下「貸付規則」という。)に基づく積丹町産業振興資金(以下「振興資金」という。)の貸付けを受けた管内農業協同組合、漁業協同組合及び水産物加工業協同組合(以下「組合」という。)に対し、この規則の定めるところにより振興資金の償還元金若しくは償還利子又は償還元金及び償還利子の補給金を交付する。

(補給金の対象等)

第2条 補給金の対象となる振興資金の種別は、貸付規則第2条に規定する北海道市町村振興基金条例(昭和44年北海道条例第2号)の貸付対象事業資金とする。

2 償還元金及び償還利子の補給対象となる振興資金限度額は、予算の定めるところによる。

3 償還利子の補給率は、年3.5パーセント以内とする。

(補給契約)

第3条 前条第2項及び第3項の規定に基づく元金及び利子の補給についての契約は、町長か組合との間に締結する様式第1号の積丹町産業振興資金元金・利子補給契約書によって行うものとする。

(補給金の額)

第4条 元金補給金の額は、第2条第2項に規定する振興資金限度額につき算出した当該資金貸付条件に基づく毎年度償還元金相当額とする。

2 利子補給金の額は、第2条第2項に規定する振興資金限度額につき同条第3項の利子補給率をもって算出した当該資金貸付条件に基づく毎年度償還利子相当額とする。

(補給金の請求)

第5条 第3条の契約をした組合は、当該契約書に定める期日までに様式第2号の積丹町産業振興資金元金・利子補給金交付請求書に様式第3号の積丹町産業振興資金償還年次表を添えて、元金若しくは利子又は元金及び利子の補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(補給金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により組合から補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中までに補給金の額を確定し交付するものとする。

(補給金の打切等)

第7条 町長は、振興資金の貸付けを受けた組合が、当該資金を借入目的以外の目的に使用したとき又は貸付規則若しくはこの規則若しくはこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、組合に対する元金若しくは利子又は元金及び利子の補給を打ち切り、又は既に交付した元金若しくは利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第8条 組合は、町長が振興資金の貸付け若しくはこの規則に基づく補給金に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付金若しくは補給金に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合にはこれに協力しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の振興資金から適用する。

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積丹町産業振興資金融通助成規則

昭和61年2月20日 規則第4号

(昭和61年2月20日施行)