○積丹町産業振興貸付規則
昭和52年6月2日
規則第2号
(1) 北海道市町村振興基金条例(昭和44年北海道条例第2号)に掲げる「産業振興の事業」に適合する事業
(2) 商工業経営改善のための事業
(3) 前2号に該当しないもののうち、町長が特に必要と認めた事業
(資金の貸付)
第3条 資金の貸付は、その事業主体に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において必要な資金を貸し付ける。
(貸付の基準額)
第4条 貸付事業の貸付の基準額は、事業費より特定財源を控除した額に対し、次に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 北海道市町村振興基金条例(昭和44年北海道条例第2号)による貸付金 100%以内
(2) 町産業振興による貸付金 75%以内
2 前項の場合において、1,000円未満の端数の生じたときは、1,000円を単位としてその額を定める。
(貸付の条件)
第5条 資金の貸付条件は、次に掲げるところによる。
区分 | 道振興基金の転貸によるもの | 町産業振興によるもの |
利率 | 年3.5%以内 | 年5.0% |
貸付期間 | 10年以内(据置2年以内) | 7年以内 |
償還方法 | 元利均等年賦償還 | 元利均等年賦償還 |
延滞利息 | 延滞元利金について年10.75% | 延滞元利金について年10.95% |
(貸付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して貸付を行うかどうかを決定し、申請事業主体にその決定の内容を通知するものとする。
2 町長は、前項の決定において必要な条件を付することができる。
(貸借契約)
第8条 貸付決定通知を受けた事業主体は、町長と積丹町産業振興資金貸付契約書(様式第2号)により貸借契約を締結しなければならない。
(貸付申請内容の変更)
第9条 申請者は、貸付の申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(着手及び完成の報告)
第10条 申請者は、事業の着手又は完成したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(貸付金の額の確定)
第11条 町長は、事業の完成報告の提出があったときは検定により事業の効果が貸付金の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、貸付金の額を確定し申請者に通知しなければならない。
(貸付金の交付請求等)
第12条 貸付金の交付を受けようとする団体は、請求書を提出しなければならない。
2 貸付金を受領したときは、遅滞なく受領書を町長に提出しなければならない。
(貸付金の取消等)
第13条 申請者が次の各号の一に該当するときは、町長は貸付金の決定を取消し、又は既に交付した貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 貸付金を他の目的に流用したとき。
(3) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(4) 事業の完了の見込がないとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
(違約金)
第14条 資金の貸付を受けた団体が償還期日までに償還金を支払わなかった場合には、その翌日から償還金の支払の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 積丹町沿岸低位経済町村振興資金貸付規則(昭和36年積丹町規則第2号)は、廃止する。ただし、貸付金の償還未了のあるときは、従前の例による。
附則(昭和63年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に貸し付けられている貸付金の条件については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第1号の2)
この規則は、公布の日から施行する。

