○積丹町漁業近代化資金利子補給条例施行規則
平成11年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町漁業近代化資金利子補給条例(昭和44年積丹町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給率)
第2条 条例第3条で規定する利子補給率は、年1分5厘とする。ただし、漁業近代化資金融通法第2条第3項第4号で定める利子補給率から北海道漁業近代化資金利子補給規則第2条第2項に定める利子補給率を差し引いた率(以下、「末端金利」という。)が3分と同率以下になった場合は末端金利の2分の1(耗未満切り捨て)を末端金利から差し引いた率とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第1号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に承認した漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。