○積丹町漁業近代化資金利子補給条例
昭和44年12月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 積丹町は、漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第2条から第6条までに掲げるものをいう。
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、規則に定める率とする。
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付利率は、法第2条第3項第4号に定める利率から、前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の請求)
第8条 第5条の契約をした金融機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金の借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員に、当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第6号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の改正前に承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。