○積丹町漁業近代化資金利子補給条例

昭和44年12月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 積丹町は、漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる第1号第3号第4号及び第6号に該当する者をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる第1号第2号及び第5号に該当するものをいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第2条から第6条までに掲げるものをいう。

(利子補給率)

第3条 利子補給率は、規則に定める率とする。

(貸付利率)

第4条 融資機関の貸付利率は、法第2条第3項第4号に定める利率から、前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第6条 第1条の利子補給は、前条により契約をした融資機関に対して、当該融資機関の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 第5条の契約をした金融機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金の借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員に、当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(町長への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成11年条例第6号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の改正前に承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

積丹町漁業近代化資金利子補給条例

昭和44年12月22日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第17号
平成11年3月31日 条例第6号
平成17年7月1日 条例第16号
平成19年2月20日 条例第4号