○積丹町入舸地区緑地等利用施設の設置、管理及び運営に関する規則

平成元年5月1日

規則第12号

第2条 削除

(所長及び係の職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、施設を統轄し、かつ、所属職員を指揮監督する。

2 係は、上司の命を受け、事務を処理し及び所長を補佐する。

第4条 削除

(野営場の使用の範囲)

第5条 野営場の使用の範囲は、概ね次のとおりとする。

(1) 健康の増進に必要なレクリェーションを目的とするとき。

(2) 研修・講習又はその集会等を目的とするとき。

(3) 災害対策等を目的とするとき。

(4) 学術研究調査を目的とするとき。

(5) 観光宣伝のための取材等を目的とするとき。

(野営場の使用時間)

第6条 野営場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) キャンプの場合は、午後1時から翌日午前10時まで

(2) レクリェーション及び研修の場合は、午前10時から午後5時まで

(使用)

第7条 野営場を使用しようとする者は、積丹町入舸地区緑地広場(野営場)使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第8条 町長は、前条の規定による使用が適当と認めたときは、積丹町入舸地区緑地広場(野営場)使用承認申請書(別記様式第2号)を当該使用者に交付しなければならない。

(使用の不承認)

第9条 次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上特に支障があると認められるとき。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定に基づき使用料の免除及び減額を受けようとする場合は、積丹町入舸地区緑地広場(野営場)使用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による減免申請が適当と認めたときは、積丹町入舸地区緑地広場(野営場)使用料減免承認書(別記様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

3 条例第9条第1項第4号で規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、次の各号に定めるときをいう。

(1) 災害対策等により利用するとき。

(2) 学術研究調査のためその研究機関が利用するとき。

(3) 観光宣伝のための取材等で利用するとき。

4 条例第9条第2項各号にあっては、使用料を5割減額するものとする。

5 条例第9条第2項第1号で定める保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体とは、次の各号に定める団体をいう。

(1) 保健福祉団体とは、老人クラブ連合会(単位団体含む。)、社会福祉協議会、民生委員協議会、身体障害者福祉協会、食品衛生協会及び食生活改善推進員会等保健福祉行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。

(2) 教育団体とは、体育協会、文化団体連絡協議会、女性団体連絡協議会(単位団体含む。)及びPTA等教育行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。

(3) 産業経済団体とは、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会及び第3セクター等産業経済に寄与することを目的に組織された団体をいう。

6 条例第9条第2項第2号で規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、条例第9条第2項第1号で規定する団体以外の団体が、地域振興のための行事に利用するときをいう。

第11条 施設の敷地内において、物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を一切してはならない。ただし、地域振興のための催事等で町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月14日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により行われた野営場利用に係る申請その他の手続き又は承認その他処分は、この規則による改正後の相当規定に基づいてなされた手続又は処分とみなす。

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積丹町入舸地区緑地等利用施設の設置、管理及び運営に関する規則

平成元年5月1日 規則第12号

(平成18年8月22日施行)